マイホームを守りながら借金を減額できるの?|花みずき法律事務所

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マイホームを守りながら借金を減額できるの?

住宅ローンの他に毎月20万円もの支払いがあります。自己破産して、マイホームを手放さなければならないのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

1 結論

個人再生という方法によって、借金と支払額を減額して、マイホームを守ることができます。

 

2 個人再生をとることができる場合とは?

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の二つの方法があります。

実務で多くの場合には小規模個人再生が使われており、その要件は次の二つです。

① 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること

② 将来にわたって継続的、又は反復的に収入が見込めること

です。

なお、給与所得者等再生になると、要件として

③ 定期的な収入の変動幅が小さいと見込まれること

が追加されます。収入の安定が、より厳しく要求されるということです。

 

3 借金はどの程度減額されるの?

小規模個人再生の手続に絞ってお話をすると、返済しなければならない額は、お金を借りた人がどの程度の借金を背負っているか、また、どの程度の財産を持っているかによって決まります。

① 借金の総額が100万円未満→借金の総額

② 借金の総額が100万円以上から500万円以下→100万円

③ 借金の総額が500万円以上1,500万円以下→借金の総額の20%

④ 借金の総額が1,500万円以上3,000万円以下→300万円

⑤ 借金の総額が3,000万円以上5,000万円以下→借金の総額の10%

 

ここで言う「借金の総額」とは利息制限法によって引き直した金額です。ですから、債務者の方が思っている金額よりも少ないこともあります。

例えば、借金の総額が600万円の場合には、③によって、20%の120万円を返済すれば良いことになります。

ただし、資産の額が上記の①~⑤で算出された額よりも多い場合には、その資産額を返さなくてはなりません。破産で支払われる金額よりも多い額を支払わなければならないんですね。これを清算価値保証原則と呼びます。

 

4 どの程度の期間で分割して返していくの?

先ほどの例で、600万円の借金が120万円に減額されるとしても、一括して支払うとなると現実には不可能です。

個人再生の申し立てをしようとする方が、それだけの資金を持っていることは考えにくいからです。

個人再生手続は、この120万円について、無利息で分割して支払っていくことになります。

分割払いは、原則として3年間で支払っていきます。

そして、各債権者への振り込み手数料を節約するために、3ヶ月に1回の支払いによることが多いので、3ヶ月に1回10万円づつ支払うことになります。

このケースでは、1ヶ月の支払いは3万3,333円程度になあり、利息もつかないので、大幅に返済は楽になります。

もっとも、借金の総額が5,000万円近くあって、住宅ローンも相当額支払わなければならない場合には、3年間での支払いは困難です。

そこで、特別の事情がある場合には、5年間での分割払いも認められています。

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