不動産のトラブルに要注意

ウインドゥズ10がリリースされましたね。

 

ウィンドウズ8からは、無料でバージョンアップできるとのことらしいです。

 

実は、ウィンドウズ8になって、多くのネコ好きが困っていることがあります。

 

ピンと来た人も多いかと思います。

 

ネコはマウスポインタにじゃれるのが大好きなんですね。

 

ウィンドウズ7までは、キーボードさえネコの攻撃から避難させれば、パソコンを打てましたが、あのタッチパネル!

 

そうです。

 

ネコがデスクトップのマウスポインタを肉球で追っかけてタッチして、次々と違うページへ移動してしまうんです・・・

 

そうまでして、どうしてネコを追い払わないのかですって?

 

それは、もちろん嬉しかいからです(笑)

 

例えて言うなら、30年前の外国車をわざわざ買って、「電装系が弱い」「クラッチが重くて足が痛い」などと文句を言いながら、嬉々として運転している自動車マニアと似た心境のような気がします。

 

それぞれ、とことん好きなものには、その種類の人にしか分からないものがあるのでしょう。

 

さて、私は宅地建物取引主任者(今後「宅地建物取引士」という名称になるそうです。)が、主任者証を更新する際に受講しなければならない法定講習の講師をしています。

 

そこでは、伝統的なものから、最近のものまで、不動産に関するトラブルの裁判例について解説して、主任者の方々にアドバイスをしています。

 

せっかく、講義をするために勉強しているので、これからすこしずつブログやHPにフィードバックしていきたいと思います。

 

気になる不動産に関する裁判例を題材に、分かりやすくご説明していければと思います。

 

不動産の売買で争いになるのは、やはり「隠れた瑕疵」の責任追及の問題でしょう。

 

民法では、購入した一定の物について、通常の注意を払っても発見できない欠陥(隠れた瑕疵)がある場合には、買主は解除して代金の返還を請求したり、損害賠償請求したりできるという制度があります。

 

これが不動産になると、その損害も場合によっては億単位になるので、訴訟まで紛争が長引くことが多いんですね。

 

例えば、皆さんが、家を建てようと思って土地を購入したら、家を建てる際に土壌の検査をしたところ、鉛や体に危険な廃油があることが発覚したとします。

 

この場合に、皆さんが解除できるかどうか、損害賠償する場合の金額は、事前に売主の素性をどの程度知っていたか、不動産業者から検査を進められていたかなど個別の事情によって異なります。

 

売主が機械の解体業を行っている業者で、その作業場を更地にして買い受けたのであれば、それを知っている買主にもある程度の調査義務が生じます。

 

この点を重視すると、皆さんの損害賠償請求金額は一定の減額をされる余地があります。

 

もっとも、仲介業者である不動産業者にも契約書の中の「重要事項」として説明する義務がありますから、皆さんとしては、売主だけでなく、仲介業者に対しても責任を追及することができるケースがあります。

 

結局、不動産を購入する時に、同じ物は世に一つとして無いので、過去の個別の紛争事案を見ながら、新たな紛争の解決を推測していくことになります。

 

どのようなトラブルが起きやすいか、その場合の対処方法を、消費者の視点と不動産業者の視点両方から書いていくようにしたいと思います。

 

「不動産のトラブル」の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 不動産のトラブル

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