遺産分割調停でのお約束

襲撃されたフランスの風刺週刊誌シャルリエブド誌の新刊を買うために行列ができたようです。

 

その1面には、イスラム教の預言者ムハンマドの風刺画が書かれているとのこと。

 

偶像崇拝を基本的に禁止するイスラム教にとっては、ムハンマドの絵を描いて出版すること自体、犯罪的な行為と受け止められるようです。

 

これに対して、過去の歴史を見ると、フランスにおける風刺やユーモアの概念は、日本のそれとは大分違うようです。

 

なかなか判断は難しいですが、イスラム教徒全てを敵にまわしかねないやり方は、新たな犠牲を生む危険を増加させるので、個人的には残念に思います。

 

さて、遺産分割調停を申し立てる場合、調停委員の頭の中では、次のような手順ができあがっています

 

この手順を知った上で、調停に臨むのとそうでないのとでは、やりやすさが大きく違うので、参考にしていただければと思います。

 

① 遺産分割調停申立書に記載された当事者が相続人全員と一致しているか 確認する。

 

② 各相続人の相続分(例えば2分の1とか4分の1など)を確定する

 

③ 申立書に記載されている遺産目録が、全て被相続人の権利であるか、漏 れが無いかを、出頭した当事者に確認する。

 

④ 上記③で確認した被相続人の遺産を、金銭でいくらになるのか評価する。

 

⑤ 特別受益(とくべつじゅえき)があるか、あった場合の金額を確定する。

 

⑥ 寄与分(きよぶん)を定める処分の調停申立がなされている場合には、その寄与の有無・程度を確定する。

 

⑦ 上記⑤⑥により、遺産についてプラス・マイナスをして、各相続人の取得する具体的な財産の金額を確定する。

 

⑧ 上記⑦の金額に合うような形での遺産の分け方を決める。

 

以上のような基本的な段取りを、調停委員は予定しています。

 

なお、「特別受益」とは、例えば、相続人の中に、1人だけ被相続人から、家を建てる時に1,000万円の援助を受けている人がいる場合には、その1,000万円を相続分の先払いとして扱おうとする制度です。

 

また、「寄与分」とは、被相続人の生前に、その遺産の維持・増加について、特別の寄与をした人は、その分を余分に相続させようとする制度です。

 

ただ、これは「特別」の寄与でなければいけないので、中々、多くの皆さんが思っているほど調停や審判では認められないのが現実です。

 

①~⑧の内容については、また機会を持って、くわしくご説明していきたいと思います

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 相続のお話

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