「ひき逃げ」の被害にあった時に、まずやることは?

ひき逃げの被害でケガをした場合、相手の加害者は、自動車運転過失致傷罪道路交通法違反に該当します。

 

ですから、被害者の方は、まず警察への届出が大切でしょう。

 

ひき逃げは、事故を知りながら逃げたという点で、故意犯的な性質もあるので、刑事処分、行政処分も相当重くなってきます。

 

とはいえ、自分で加害者を発見することは、相当困難です。

 

ですから、警察の力を借りて、加害者を探してもらうことが必要になってきます。

 

警察に届け出るにあたっては、被害状況をできるだけ明確にして届け出ると警察の捜査も大分楽なはずです。

 

ご自分が動ける状態だったら、すぐに、記憶している範囲で良いので、メモをとるようにしましょう。

 

メモがなければ、スマフォなどのボイスレコーダーを利用すると良いと思います。

 

メモ・録音すべき事項としては、

① 加害者の自動車のナンバープレート

② 製造した自動車会社のマーク

③ 自動車の名称

④ 自動車の色

⑤ 自動車の改造やオプション装備など特徴

などがあると思います。

 

瞬時のことなので、ナンバープレートまでは難しいかもしれませんが、色や古さ、改造部分の特徴など何かしら記憶にあると思います。

 

そして、すぐに、現場に警察官に来てもらって実況見分やってもらうことも大切でしょう。

 

また、現場に目撃者がいる場合には、その人にできるだけ待っていてもらって、警察官事情聴取受けてもらうようにしてもらうと良いと思います。

 

通勤途中など急いでいる人で、警察官が来るまで現場に居られない人だったら、せめて、氏名電話番号聞いておくと、後で警察の捜査をすすめてもらえると思います。

 

以上に対して、被害者に怪我が全くない場合には、相手に明らかな速度違反などの道路交通法違反が無い限り、犯罪にはなりません。

 

そして、道路交通法違反だけだと、警察も人身事故の場合ほど動いてはくれません。

 

もちろん、後で、ムチ打ちなどの症状が出ることもありますから、警察に届け出ておくことは必要だと思います。

 

ただ、当て逃げだけの場合には、中々、加害者を特定することは難しいと思います。

 

交通事故のご相談で、当て逃げの場合に、「泣き寝入りですか」と言われることもあり、ご相談を受けていて、つらい面があります。

 

おなじ加害者が「逃げ」た場合でも、「当て逃げ」と「ひき逃げ」とは、大分違うことに注意が必要です。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 交通事故のお話

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