家事事件手続法の施行 ~ 遠隔地の調停は電話でもできる?

今年が、皆様にとってより良い年となりますように。

 

昨年(昨日)は、大晦日に刑事事件が入ってしまい、警察署に接見に行ってきました。

 

今年も、良い意味で忙しい年にしたいと思います。

 

このブログとともに、今年もよろしくお願いいたします。

 

さて、本日、2013年1月1日から施行される大切な法律があります。

 

それは「家事事件手続法」です。

 

離婚養育費の請求離縁遺産分割調停審判など、家庭裁判所で行われる手続について規定した法律です。

 

改正の理念としては、

 

① 当事者の手続保障の強化

② 子供の意思の尊重・意見表明の強化

③ 利用者にとっての利便性の向上

があげられています。

 

一つ、例をあげてご説明しましょう。

 

調停は原則として、相手方住所地管轄する家庭裁判所に申し立てることになっています。

 

そして、今までは、期日には、当事者又は代理人出頭しなければなりませんでした

 

これが、簡単に通える範囲であれば、特に問題はありません。

 

でも、例えば、自分は静岡県内に住んでいるのに、相手は北海道に住居を移してしまったという場合、毎回の期日に北海道まで行くのは事実上不可能なこともあります。

 

そこで、家事事件手続法では、当事者が遠隔の地に居住しているときに、家庭裁判所相当と認めるときは、電話会議システムテレビ会議システムを使うことができるようになりました。

 

これによると、期日に遠隔地家庭裁判所出頭しないで、電話で調停をすることができることになり、非常に便利です。

 

ただ、離婚調停離縁調停などについては、当事者の意思をより慎重に判断しなければならないので、電話会議システムテレビ会議システムでは調停を成立させることはできません

 

調停成立の時には、ご本人か少なくとも代理人が出頭しなければなりません。

 

この法改正を受けて、当事務所でも、電話会議システム導入しました。

 

ですから、相手方遠方にいるような調停事件でも、当事務所にいらしていただければ、普通に会話をするような形で、調停を進めることができます。

 

既に、何件か、この新しい制度を利用して、手続を進めております。

 

今年から、積極的に、家事事件手続法制度使っていきたいと思っています。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔


カテゴリー: 離婚のお話

コメントは受け付けていません。