協議離婚では財産分与の合意をお忘れなく

七夕は曇りかとおもいきや、良い天気でしたね。

 

外出された方も多いのではないでしょうか。

 

私は、1日事務所で仕事をしていましたが・・・

 

さて、協議離婚で次に注意点としてあげるとしたら、財産分与についての合意を忘れないことです。

 

財産分与には、①夫婦で築いた財産の清算、②離婚後の扶養、③慰謝料の3つの性質を持つと言われています。

 

もっとも、主なものはです。

 

夫婦は共同生活によって財産を築いています。

 

ですから、たとえ妻が専業主婦でも、家庭の家事・育児をやって家庭を支えたことにより、夫の収入が得られた場合には、夫の財産の分与を請求できます。

 

最近では、専業主婦でも、通常の家事・育児をこなしていれば、夫名義の預金や不動産などの財産の半分を請求できることが多いです。

 

夫側から見れば、どうして自分が働いて稼いだ預金の半分を持って行かれることになるのか理解できないと思います。

 

でも内助の功という言葉通り、法律でも財産の清算では半分を認めるんですね。

 

次にの性質です。

 

また、専業主婦の場合には、いきなり離婚されると、その後の生活に困ることが多いです。

 

特に、子供の親権者となった場合には、子供を扶養していかなければなりませんから、その生活が苦しくなることは多いです。

 

そこで、財産分与を考慮するにおいては、離婚した配偶者扶養の面も考慮されます。

 

最後にの性質です。

 

また、財産分与において、慰謝料も込みで分与額を決めることもあります。

 

これは、当事者が慰謝料を含める意思があるかどうかによります。

 

例えば、夫が浮気をしていて、慰謝料を含めて財産を「夫3:妻7」と分けるような場合です。

 

この時に、慰謝料含める趣旨での財産分与であることが、書面などで明確にされている場合には、後に別途慰謝料の請求はできないこともあるので注意が必要です。

 

慰謝料という名目で支払うことに抵抗がある場合に、財産分与名目で財産を分けるのも一つの賢い解決方法だと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 離婚のお話

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