協議離婚で合意すべきことを忘れずに

このようなブログを書いていると、開設したころは、TVや新聞の取材申込があったりしました。

 

しかし、私の記事の中には、マスコミ批判も相当入っているせいか、最近では一切ありません。

 

もともと、TVは苦手ですし、取材された場合の編集による美化や劣化が激しいことは知っていますので、むしろありがたいところです。

 

さて、離婚の時に、未成年のお子さんがいる場合、忘れてはいけないのが親権養育費の問題です。

 

まず、親権者を誰にするのかを決めなければなりません。

 

お子さんが小学生以下で自分で判断することが難しい年齢の場合には、原則として母親が親権者となるのが裁判例です。

 

これに対して、お子さんが15才以上くらいで、自分で判断できる年齢の場合には、お子さん自身の意思が尊重されます。

 

例えば、「お父さんの仕事を継ぎたいから」という理由で、父親が親権者となる場合などがあります。

 

親権者を、いずれかに決めないと離婚届自体が書けないので、これを忘れることはありません。

 

でも、忘れたり、「後で決めれば良い」などとして、先送りにされることがあるのが養育費です。

 

多くの場合は、母親が親権者になって、父親へ養育費を請求することになるでしょう。

 

そして、養育費の額や支払時期・方法などが口約束だと、養育費の支払いがされないことがあります。

 

そこで、養育費をしっかり払ってもらうための一つの方法として、養育費の額・支払時期・支払方法を公正証書という書面にしておくことがあります。

 

これは、各地に設けられている公証役場という所で、公証人という資格を持った人に作成してもらうものです。

 

公証役場の一覧はこちら↓から見ることができます。

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

 

公証人は、裁判官や検察官を退官した方などがなっています。

 

公正証書を作ってもらう時には、債務者が直ちに強制執行されてもやむを得ないというような文言(強制執行認諾文言)を記載してもらうことが大切です。

 

これによって、例えば、父親が養育費支払ってくれない場合に、父親の給与差し押さえにより会社から直接支払ってもらうことができるのです。

 

また、離婚の協議の内容が大体決まっている場合でも、自分でインターネットなどを参考に書面にした上で、離婚調停起こす方法もあります。

 

そして、その調停の期日で、その書面をたたき台として、調停調書作ってもらうのです。

 

調停の申立費用は自分でやれば数千円ですし、双方である程度合意ができていれば、解決も早いと思います。

 

そして、この調停調書にも、強制執行をすることができる効力があります。

 

このように養育費などは、公的な書面にしておくことをおすすめします。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔


カテゴリー: 離婚のお話

コメントは受け付けていません。