相続放棄できる「3ヶ月間」って何時から起算するの?

ガソリンスタンドの天井にあったツバメの巣から、雛が巣立ったようです。

 

親子で飛んでいる姿を今日見ることが出来ました。

 

なかなかほほえましい風景です。

 

ブログの更新は、仕事の関係で、しばらく週1回程度になりそうです。

 

よろしくご愛読のほどを。

 

では、前回の続きです。

 

相続を全面的に拒絶する相続放棄

 

プラス財産の範囲でだけ借金の返済などの責任を負うという限定承認

 

という方法をとるためには3ヶ月という期間制限がありました。

 

これを、法律の勉強の用語では、熟慮期間じゅくりょきかん)と言ったりします。

 

つまり、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算して3ヶ月以内に財産を受け継ぐのかどうなのか判断をしなければならないんです。

 

ここで「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味ですが、たとえば親が死亡した時であれば、原則として「親の死亡を知ったとき」になります。

 

3ヶ月というのは、身内が死亡した時には結構短いです。

 

葬儀や諸々の手続を行って、精神的にも疲れていると、あっという間に過ぎてしまうので、注意が必要です。

 

私の個人的な考えとしては、熟慮期間というからには6ヶ月間くらいは設けた方が現実的だと考えています。

 

他に「自己のために相続の開始があったことを知った時について特別な場合が二つほどあります。

 

一つ目は、先順位の相続人相続放をしたことにより、後順位の相続人相続することになる場合です。

 

例えば、ある人(被相続人)が借金をたくさん残して死亡したとします。

 

その場合、被相続人の配偶者と子は相続放棄ができます。

 

相続放棄をすると、その放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことと扱われます。

 

そうすると、子供がいる場合には相続人にはならなかった、直系尊属(親・祖父母など)が相続人になってきます。

 

直系尊属がいないような場合には、兄弟姉妹が相続人となってきます。

 

この兄弟姉妹が、自分のために相続の開始があったことを知ったのは、被相続人の死亡時ではありません。

 

その時点では、兄弟姉妹は相続人ですらないんですから。

 

そこで、兄弟姉妹が自分が相続人になったことを知ったときというのは、被相続人の子や直系尊属が相続を放棄したことを知った時になってくるわけです。

 

このように、兄弟姉妹の場合には、3ヶ月の熟慮期間の起算点が子供や配偶者の場合よりも、先に延長されることがあります。

 

二つ目の特別なケースについては、次回にご説明しますね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。


カテゴリー: 相続のお話

コメントは受け付けていません。