相続の時の選択には3つある

昨日の静岡は、梅雨とは思えない晴天でした。

 

その分、気温も34度くらいまで上がって、裁判所へ行くのに大汗をかいてしまいました。

 

さて、相続というと財産が転がり込んでくるイメージがあったりします。

 

でも、相続は包括承継ほうかつしょうけい)と言って、あらゆる財産関係を受け継ぎます。

 

つまり、借金も受け継がなければならないんですね。

 

もし、自分の親が保証人になっていて、莫大な債務を残したまま死亡してしまった場合、私たちはその債務を必ず返していかなければならないのでしょうか?

 

実はそうではありません。

 

相続の場合には、選べる手段として3つがあります。

 

先ほどの例で言うと、次のようになります。

 

 親の財産を、借金などの債務も含めて全て受け継ぐ方法(単純承認たんじゅんしょうにん

 借金はもちろん、お金なども含めて親の財産を受け継ぐことを、全面的に拒否する方法(相続放棄そうぞくほうき

 親のお金なのどのプラス財産の範囲内で、親の借金返済などの責任を負うという限定つきの方法(限定承認げんていしょうにん

 

親に、不動産やお金などのプラス財産が多い場合にはを選びます。

 

逆に、明らかに借金や保証債務などマイナスの方が多い場合にはを選びます。

 

そして、親が事業などをやっていて、借金はあるけれどプラス財産も相当あって、整理してみないとどちらが多いか分からない場合には、を選びます。

 

ただ、の方法をとるためには期間の制限があります。

 

この期間の制限を条文通りに言うと、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算して3ヶ月以内です。

 

この期間制限の詳しい内容はまた、次回に。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話

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