私の事務所から裁判所へは歩いて15分弱です。
その途中に、駿府城跡が公園になっているところ(駿府公園)を良く通っていきます。
内堀の全部が公園になっているので、結構大きな公園で、イベントなどが良く行われています。
公園内では桜が終わって、ツツジが花盛りです。
さて、借金の問題でご相談にこられる方の多くは、毎日の請求の電話に悩まれています。
そこで、弁護士がその方の債務処理をお引き受けすると決めたら、すぐに債権者に事件の受任を知らせる通知を出します。
以前、ご説明した「受任通知(じゅにんつうち)」「介入通知(かいにゅうつうち)」です。
この通知には
「今後は弁護士が代理人なので、ご本人への請求・連絡はご遠慮いただきたい」
との要請文を必ず入れます。
以前にもお話したと思いますが、ヤミ金でない限り、この通知で請求を止めることができます。
ただ、この通知を送った場合、良いことばかりではないんです。
弁護士が借金の処理に入ったことを、「信用情報機関」へ通知されてしまうという不利益があります。
これを「ブラックリストにのる」などと言われたりします。
この「信用情報機関」って何でしょう?
お金を貸してくれる銀行・貸金業者など正規の業者は、それぞれの「信用情報機関」に加盟しています。
例えば、
① 銀行であれば銀行協会が運営する「全国銀行個人信用情報センター」
② 消費者金融会社であれば「日本信用情報機構(JIC)」
③ 信販(クレジット)会社であれば「CIC(シー・アイ・シー)」
といった団体がそれにあたります。
このような団体は、業界で出資しあうなどして作られたもので、お金を借りる人(債務者)の情報を収集して、各業者に提供しているんです。
お金を借りたり、クレジットを利用したりすると、その信用情報機関には借入の金額や時期などがデータとして提供されます。
つまり、しっかりお金を返していても、借りたり、クレジットを利用した人は、信用情報機関のリストにはのっているわけです。
私もクレジットは使いますから、私もリストにはのっていることになります。
そして、弁護士からの受任通知が来たり、返済が一定期間遅れたりするなど、何らかの問題の情報(事故情報)があると、これをリストの一項目に記入することになります。
これを「ブラックリストにのる」と言ったりします。
特別に「ブラックリスト」という名簿があるわけではないんですね。
そして、このような記入がされると、それ以降、5年~7年間お金を借りたり、クレジットを利用することができなくなります。
銀行や貸金業者などは、お金を貸す時、クレジットを利用させるときには、信用情報機関へ調査を入れます。
そして、信用情報機関同士は、情報を提供しあっている所が多いです。
なので、どこか一つの信用情報機関に事故情報がのっていると、その調査で借入やクレジットカードの利用をストップされてしまうんです。
ですから、弁護士が受任通知を債権者に送る前に、この点を依頼者の方にしっかり説明する必要があります。
このように、ご本人に大きな不利益を生ずるので、直接お会いして、ご本人を確認する必要があると言えます。
ご本人に会いもしないで、電話だけで受任する弁護士や司法書士がいるとしたら、この点でも大きな問題があると思います。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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