「ブラックリスト」っていう名簿があるの?

私の事務所から裁判所へは歩いて15分弱です。

 

その途中に、駿府城跡が公園になっているところ(駿府公園)を良く通っていきます。

 

内堀の全部が公園になっているので、結構大きな公園で、イベントなどが良く行われています。

 

公園内では桜が終わって、ツツジが花盛りです。

 

さて、借金の問題でご相談にこられる方の多くは、毎日の請求の電話に悩まれています。

 

そこで、弁護士がその方の債務処理をお引き受けすると決めたら、すぐに債権者に事件の受任を知らせる通知を出します。

 

以前、ご説明した「受任通知じゅにんつうち)」「介入通知かいにゅうつうち)」です。

 

この通知には

「今後は弁護士代理人なので、ご本人への請求・連絡はご遠慮いただきたい

との要請文を必ず入れます。

 

以前にもお話したと思いますが、ヤミ金でない限り、この通知で請求を止めることができます。

 

ただ、この通知を送った場合、良いことばかりではないんです。

 

護士借金の処理に入ったことを、「信用情報機関」へ通知されてしまうという不利益があります。

 

これを「ブラックリストにのる」などと言われたりします。

 

この「信用情報機関」って何でしょう?

 

お金を貸してくれる銀行・貸金業者など正規の業者は、それぞれの「信用情報機関」に加盟しています。

 

例えば、

① 銀行であれば銀行協会が運営する「全国銀行個人信用情報センター

② 消費者金融会社であれば「日本信用情報機構JIC)」

 

③ 信販クレジット)会社であれば「CICシー・アイ・シー)」

といった団体がそれにあたります。

 

このような団体は、業界で出資しあうなどして作られたもので、お金を借りる人債務者)の情報を収集して、各業者に提供しているんです。

 

お金を借りたり、クレジットを利用したりすると、その信用情報機関には借入の金額や時期などがデータとして提供されます。

 

つまり、しっかりお金を返していても、借りたり、クレジットを利用した人は、信用情報機関のリストにはのっているわけです。

 

私もクレジットは使いますから、私もリストにはのっていることになります。

 

そして、弁護士からの受任通知が来たり、返済が一定期間遅れたりするなど、何らかの問題の情報事故情報)があると、これをリストの一項目に記入することになります。

 

これを「ブラックリストにのる」と言ったりします。

 

特別に「ブラックリスト」という名簿があるわけではないんですね。

 

そして、このような記入がされると、それ以降、5年~7年間お金を借りたり、クレジットを利用することができなくなります

 

銀行や貸金業者などは、お金を貸す時、クレジットを利用させるときには、信用情報機関へ調査を入れます。

 

そして、信用情報機関同士は、情報を提供しあっている所が多いです。

 

なので、どこか一信用情報機関事故情報がのっていると、その調査で借入やクレジットカードの利用をストップされてしまうんです。

 

ですから、弁護士が受任通知を債権者に送る前に、この点を依頼者の方にしっかり説明する必要があります。

 

このように、ご本人に大きな不利益を生ずるので、直接お会いして、ご本人を確認する必要があると言えます。

 

ご本人に会いもしないで、電話だけで受任する弁護士や司法書士がいるとしたら、この点でも大きな問題があると思います。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔

今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想をいただけると嬉しいです。


カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話

コメントは受け付けていません。