借金問題解決に向けて弁護士がまず考えること

今日は借金の問題を解決するはじめの段階に、弁護士が検討することについてお話をしていきます。

 

借金の問題は、弁護士の仕事で様々な形で関わります。

 

 債務整理破産再生はもちろん

 手形貸金債権回収の場面

 相続の問題で、亡くなった方が借金を残していた場合の処理

 離婚の際に夫婦の一方名義の借金の負担をどう処理するか

などなど、借金問題を適切に処理できないと、色々な場面で困ることになります。

 

今回は、借金問題の典型的な場合として、上のの場合について考えていきます。

 

弁護士が、「借金が多くて返せないんです・・・」と相談を受けたとします。

 

この時、まず、何をお聞きして、何を説明しなければならないんでしょうか?

 

債権者名・借金の総額・返済状況はもちろんですが、私が特に注意していることは、次のことです。

 

まず、借入時期利率をお聞きします。

 

利率について、覚えていない方もいますが、債権者借入時期を聞くと、だいたい推測ができたりします。

 

なぜこれを気にするかというと、利息制限法より高い利率で、長い間(5~10年以上)借入と返済を繰り返していると、

借金の額が大幅に減ったり、払いすぎた利息返してもらえたり(これを「過払い」と言います。)できる

からです。

 

どうしてそうなるんでしょう?

 

利息制限法では、利率限度を次のように定めています。

 

☆借りた額が10万円未満→年20%

☆   〃  10万円以上~100万円未満→年18%

☆   〃  100万万円以上→年15%

 

ですから、例えば、50万円を貸した時に、年25%で貸し付けていると7%オーバーになります。

 

この7%分についての返済を、借りたお金(「元本」と言います。)に入れていくと、借金がどんどん減って、最後には払いすぎ(過払い)になっていくのです。

 

借金の整理をするには、このオーバー分がどの程度なのかが非常に大事になるんですね。

 

弁護士としては、まず

ご相談者の債務どれだけ減る可能性があるのか?

過払いになる可能性があるのか?

を推測してから、借金の整理の仕事に取り掛かるというわけです。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話

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