弁護士費用にご用心|花みずき法律事務所

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弁護士に依頼する前に知っておこうQ&A

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弁護士費用にご用心

弁護士費用が適切か?高すぎるのか?どうして判断したら良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

弁護士費用は自由に決めて良いの?

 
弁護士費用は、以前は日本弁護士連合会(日弁連)で報酬等基準という形で決められていました、平成16年に廃止されました。
 
そのため、今は弁護士費用は各弁護士が自由に決められます。
 
私もこのホームページで、できるだけ詳しく弁護士費用をご説明しているつもりです。
 
もっとも、弁護士費用は、事件の難易度や実際にお金を回収できるのかなど個別の事件ごとにお聞きしないと決められないという性質があります。
 
そのため、依頼をされるときには、その前に相談をして事件の内容をくわしく説明した上で弁護士費用を確認してから契約した方が良いでしょう。
 
その場合でも、成功報酬は事件が終わらないと正確な金額を算出できないという難しさは残ってしまいます。
 
「弁護士だからそんな費用には差はないだろう」と考える方も多いようですが、それは全く違います。
 
静岡の他、東京・名古屋・大阪などの大都市を中心とした弁護士費用を見ている限り、弁護士費用には弁護士によって大きな差があり、むしろ、信頼できる弁護士は良心的なので、高額すぎる費用をとることはほとんど無いという印象です。
 
 

無料法律相談は「無料」とは限らない

弁護士の法律相談料は30分ごとに5000円(税別)が標準です。
 
最近では、無料法律相談を受け付ける事務所が増えてきましたが、制限なく無料とする事務所はありません。
 
無料の範囲が一番広いのは、ご相談の分野(例えば、相続、借金、離婚、交通事故、不動産問題など)を限定せずに初回相談を無料とする法律事務所です。
 
また、それに加えて、お金に困っている方の借金問題のご相談は、回数を限定せずに無料とするケースもあります。
 
分野によって無料か、有料かを分けている事務所では、例えば「多重債務・過払いのみ無料」「相続、交通事故、借金問題のみ無料」という限定が多いです。
 
そして、相談時間による有料化もあります。
 
「初回相談30分無料」となっていた場合、その時間を過ぎれば有料となるのが原則ではあります。
 
しかし、ご相談者の人生に関わることなので、30分キッチリで終わらなくても、10分や15分過ぎたくらいでは無料のままとする弁護士も多いと思います。
 
これは事前に確認することは難しいので、弁護士の法律相談に対する姿勢として見ておくことになると思います。
 
事務所によって、無料対応の範囲が大きく異なりますので、ホームページや電話照会でしっかりご確認いただくことをお勧めします。
 
 

高すぎる弁護士費用を払わないためには

 
弁護士に依頼する方にとって、高すぎる弁護士を選ばないようにするためにはどのような点に注意したら良いのでしょうか?
 
私の経験上で「弁護士費用を高く取り過ぎている」と感じる事案に見られる特徴を上げてみますね。
 
インターネットに弁護士などの資格を明らかにしないで、相続や離婚のサポートを宣伝しているホームページに連絡して、そこから弁護士を紹介された
 
②依頼するときに「委任契約書」(弁護士を依頼する契約書)を作成しなかったり、作成しても、その内容を全く説明しない
 
③相談に行った事務所の弁護士の数に対して事務員の数が多すぎる
 
④関連する仕事が追加される度に、何かの名目で中間の費用を加算請求する
 
などは弁護士費用が高くなる合理的な理由があります。
 
 
まず、は、そもそも弁護士の資格が無いのに、紛争になっているかどうか確認もせずに、相続や離婚のサポートをするような宣伝そのものに弁護士法違反のおそれがあります。
 
そして、そのようなホームページから紹介を受けた弁護士が、紹介してくれたホームページ管理者に何らかの形で紹介料などを支払っている場合には、その費用が依頼者の負担になります。
 
私の経験だと成功報酬やその他手数料と称して弁護士が預かった依頼者の金銭から70%~80%もの高額の費用を受け取っている事案がありました(静岡県外の大都市です)。
 
 
次に、の委任契約書を作成しないで依頼を引き受けることは、弁護士としての義務違反として違法です。
 
まともな弁護士であれば、日弁連、弁護士会で委任契約書を作るよう取り決めがありますので、それに沿って弁護士業務をしているはずです。
 
「委任契約書を作らないこと=弁護士倫理を軽視していること」といっても良いでしょう。そのような弁護士が良心的な弁護士費用で良い仕事をしてくれるでしょうか?
 
 
そして、は、事務員の人件費が依頼者の支払う弁護士費用に加算されることや、弁護士が本来やるべき仕事を事務員にさせてしまう危険が高いことから、高くて質の悪い仕事になる危険性が高いのです。
 
どの程度の事務員が適切かは、弁護士の常識で言うと弁護士1名の場合には事務員は「1名~3名以内」、弁護士が2名以上の場合には「弁護士数+1~3人」というところでしょう。
 
事務員が多すぎる場合だけでなく、事務員が1人もいないで弁護士が1人で事務をやっているような事務所も避けるべきでしょう。
 
この場合、雑務まで弁護士がやっているようでは仕事がはかどりませんし、事務員を1人も雇用できない弁護士には不安を持つのが通常でしょう。
 
これらの点は、相談される方が法律事務所に相談に行った時に、相談室に入る前に事務所の風景を見るなどして注意するようにした方が良いでしょう。
 
 
最後には、例えば離婚事件で、着手金25万円と言われて、離婚調停を依頼した夫が、妻から婚姻費用分担調停(生活費の請求をする調停)を申し立てられた場合に、追加で着手金を取ろうとする場合などです。
 
この調停は、最初から予測可能であり、片方が調停中にもう片方が申し立てられれば、同じ調停期日で審理します。つまり、弁護士が裁判所に出向く手間は同じです。
 
面会交流調停とは異なり、婚姻費用分担調停の追加は、弁護士業務にとってそれほど重くはならないため、別個に着手金(成功報酬は成果によっては、別途発生します。)を取るのは、依頼者の方にとって重い負担となるでしょう。
 
また、最寄りの裁判所に調停や裁判に出て行く度に、「日当」「手数料」などと称して、数千円から数万円を請求するのも高額すぎる請求方法の一つでしょう。
 
 
弁護士の着手金や報酬などについては、やはりホームページの比較や複数の事務所を訪問して費用を確認して、相場に見合った契約をする弁護士を選ぶのが依頼者の方に最も良い方法かと思います。

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