【交通事故の基本知識】 人身事故で「けが」をしたときに請求できること|花みずき法律事務所

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交通事故の損害回復

【交通事故の基本知識】 人身事故で「けが」をしたときに請求できること

横断歩道を歩いていたら、突然、左折してきた自動車にはねられてしまいました。
医師の診断によると、脊髄損傷により両足が動かなくなる後遺症が残るとのことです。
加害者に対して、今後、どのような請求をすることができるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

1.請求できる損害

自動車事故で傷害を受けてしまった場合には、次のような損害について賠償請求することができます。

  • 実際にかかった治療費(入院・手術費用や診察料など)
     
  • 病院での付添看護費
     
  • 病院までの往復の交通費・宿泊代
     
  • 紙オムツ代など入院の際の雑費
     
  • 医師などへの謝礼
     
  • 装具・器具等購入費(例:義足・義手・義歯・杖・介護用ベッドなどの代金)
     
  • 傷害により痛い思いをした精神的苦痛をお金にして計算した慰謝料
     
  • 傷害によって仕事ができなくなった間の収入分の休業損害
     
  • 本件のように後遺症(こういしょう)がある場合には、以下の損害賠償請求ができます。
 
ア.減少した収入分

事故で脊髄損傷(せいきずいそんしょう)などの傷害を負ってしまった場合には、今までと同じようには働けなくなります。

例えば、車椅子が必要な生活であれば、立ち仕事は出来なくなるでしょう。

当然、収入も事故前より減ることが多いと思われます。その減少分を損害として賠償請求できるのです。

では、これを具体的な例で検討してみましょう。

事案

Aさんは、50才の男性サラリーマンで、年収が600万円でした。

Aさんは、交通事故で傷害を負い、脊髄損傷で両足麻痺の後遺症が残ってしまいました。

この場合に、Aさんの減少した収入はどのように計算すれば良いのでしょうか。

後遺症は、その程度(これを「後遺障害等級(こういしょうがいとうきゅう)」といいます。)に応じて、第1級から第14級まで等級が定められており、それによって労働能力の喪失率が定められています。

第1級が一番重く、第14級が最も軽いのですが、本件のような脊髄損傷(せきずいそんしょう)で両足が動かなくなった場合には、「両下肢(りょうかし)の用を全廃した」として第1級となる可能性があります。

この場合の労働能力喪失率は100/100、つまり労働能力の全部を喪失したことなります。

そして、前に死亡した場合の例でご説明したとおり、67才まで働くとして17年間働けますから、17年に対応するライプニッツ係数11.274を用いることになります。

そうすると計算式は以下のとおりとなります。

計算式

600万円×1.00×11.274(ライプニッツ係数)=6,764万4,400円

 

イ.後遺障害による慰謝料

ここであげている事例のように両足麻痺の後遺症となってしまうのは、被害者にとって大きな苦痛です。

これを、慰謝料という金額に換算していくことになります。

この金額は、先ほど述べた後遺障害の等級の重さによって異なります。

簡単に裁判基準を示すと次のとおりとなっています。

 

等級 後遺障害の例 慰謝料額
第1級 ・両足の用を全廃
・両目失明 など
2,800万円
第2級 ・両足を足関節以上で失ったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの など
2,370万円
第3級 ・両手の手指の全部を失ったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの など
1,990万円
第4級 ・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両眼の視力が0.06以下になったもの など
1,670万円
第5級 ・足の片方の用を全廃したもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの など
1,400万円
第6級 ・片足の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・両眼の視力が0.1以下になったもの など
1,180万円
第7級 ・片足に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・女子の外貌(がいぼう)に著しい醜状(しゅうじょう)を残すもの など
1,000万円
第8級 ・片足に仮関節を残すもの
・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの など
830万円
第9級 ・片足の足指の全部の用を廃したもの
・両眼の視力が0.6以下になったもの など
690万円
第10級 ・片足の3大関節中の1関節に著しい障害をのこすもの 
・1眼の視力が0.1以下になったもの など
550万円
第11級 ・片足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・両眼のまぶたに著しい欠損や運動障害を残すもの など
420万円
第12級 ・片足の第1足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・男子の外貌に著しい醜状を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの など
290万円
第13級 ・片足を1cm以上短縮したもの
・1眼の視力が0.6以下になったもの など
180万円
第14級 ・片足の第3の足指以下の1、又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの
・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの など
110万円

※ここにあげた後遺障害の内容は一部です。
詳しくは弁護士にご相談ください。

 

2.後遺障害等級の認定を受けるには

自動車事故にあって傷害を負い、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の等級について認定を受ける必要があります。

認定を受ける方法には、次の二つがあります。

  • 加害者側の任意保険会社を通じて認定を受ける
     
  • 被害者自ら加害者の自賠責保険会社に書類を提出して認定を求める

書類の提出を受けた保険会社は、損害保険料算出機構・自賠責調査事務所へ書類を提出して等級認定を受けることになります。

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