CMSD tag error. tag='<cmsd:entry name="traffic" design="description" tagremoving="on" tagremoving="on" />', errormessage = Attribute tagremoving redefined 【死亡事故について】 人身事故で家族を失ったときに請求できること|花みずき法律事務所

【死亡事故について】 人身事故で家族を失ったときに請求できること|花みずき法律事務所

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交通事故の損害回復

【死亡事故について】 人身事故で家族を失ったときに請求できること

私の父が横断歩道を渡っていたら、信号無視をしてきた自動車にはねられて死亡してしまいました。
加害者に対して、今後、どのような請求をすることができるのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

ご不幸にも、被害者が事故で亡くなってしまった場合には、残されたご家族(相続人)が、被害者の損害賠償請求権を相続して、加害者に対して請求をしていくことができます。

損害賠償の内容としては以下の(1)~(3)があります。

 

1.被害者や遺族の精神的苦痛をお金にして計算した慰謝料

裁判による基準を、おおまかに見ると以下のとおりとなります。(令和2(2020)年 日弁連交通事故相談センター資料・赤い本)

死亡された方 慰謝料額
一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,500万円
その他 2,000万円~2,500万円

但し、これは一応の目安を示した物であり、個別の事情によって増えたり、減ったりします

例えば、死亡したのが母親でも、共働きで収入を支えていたり、日常生活全般や介護を全面的に行っていたような場合には、この基準よりも増額される可能性があります。

この基準は裁判による場合なので、保険会社の提案はこれよりも低くなります。

また、その時の保険会社の担当者の配慮によって、訴訟前に合意しても良い適切な提案をすることもあれば、値切ることしか考えていない提案をすることもあります。

事故にあわれた方の性格がおとなしい方だと、足下を見られて低い提案がされることもあります。

すぐに応じないで、一度、弁護士に適切な提案かをご相談されることをお勧めします。

 

2.被害者が生きていれば得られたはずの収入

特に、一家の支柱を失ったような場合には、この損害をしっかり支払ってもらうことが、ご遺族の将来の生活のために大切です。

収入の計算は、原則として事故前に実際に得ていた収入を基準とします。但し、将来、その現実収入以上の収入を得られることを証明すれば、その金額を基準とすることも認められます。

また、失業者、学生、専業主婦のように収入が無い方でも、収入がゼロということにはなりません。

失業者や学生は今後働く可能性がありますし、専業主婦は、その家事の仕事を収入に換算しなければなりません。

そこで、国で行っている賃金構造基本統計調査(賃金センサス)という収入の統計調査資料を使って、収入を推定計算していきます。

具体的な例で検討してみましょう。

事案

Aさんは、50才の男性サラリーマンで、年収が600万円でした。

交通事故でAさんが死亡した場合に、得られた収入分の損害額はどのように計算すれば良いのでしょうか。

 

まず、損害額を計算するにあたっては、将来の収入を先払いで支払ってもらうことになるので、その分の減額をしなければなりません。

この事案で見ていくと、67才までは就労可能だと考えるので、50才で死亡した場合には、17年分の給与を先払いしてもらうことになります。

その分、早くお金を運用・使用できる利益があるため、その分を差し引くということです。

この計算のために用いる数字をライプニッツ係数と言います。

例えば、17年の就労可能年数に対応するライプニッツ係数は11.274です(令和2(2020)年時点)。

また、生きていれば、生活費がかかりますから、収入が全て遺族に入るわけではありません。

そこで、生活費相当額を収入から控除することになります。

この生活費控除率は、女性で0.3、男性で0.5とするのが目安ですが、これも事情によっては争いになります。

結婚している女性であれば生活費控除率が下がりやすいですが、一定の年齢で結婚していない場合には0.3よりもっと控除するべきという主張が、保険会社からされることもあります。

一人暮らしの方が、通常は一人あたりの生活費が多くかかるということを根拠とするようです。ここも、事案ごとに、しっかりと反論していく必要はあります。

これを計算式にすると、次のとおりです。

 

計算式

600万円×(1-0.5)×11.274(ライプニッツ係数)=3,382万2,200円~損害額

 

3.葬儀費用

社会的地位や人間関係の多さによって、葬儀費用は異なってきますので、150万円程度を目安に、実際に要した費用が損害額となります。

もっとも、必要な葬儀費用は、亡くなった方の年齢、人間関係、社会的立場などによっても変わってくるので、事案によって変わってきます。

高額な費用が必要な事情を証明できれば、200万円~250万円程度の葬儀費用が認められた例もあります。

もともと、葬儀は亡くなった後の儀式なので、葬儀自体のやりとりは損害賠償請求には含めません。

例えば、お香典をもらっても、これを損害から差し引かなくても良い代わりに、香典返しについては、損害には含めないことになります。

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