交通事故で被害にあった歩行者・自転車・バイクの方へ

交通事故では、被害者が

① 歩行者

② 自転車の運転者

③ バイクの運転者

の場合に、死亡や後遺症など大きな被害につながることになります。

 

そこで、その被害を少しでも予防したり、事故後にお金で回収する方法をYou Tubeでご説明することにしました。

 

 

お話しの筋書きは以下のとおりです。

 

この流れをざっと見たり、プリントアウトしてお聞きいただくと分かりやすいと思います。

 

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歩行者・自転車・バイクの被害対応

 

1 歩行者・自転車・バイク運転手が被害者になったとき

→ 日頃から、自分の住所や連絡先が分かるものを身につけておく。

→ 例えば、健康保険証の「備考欄」に家族などの携帯電話番号を書いて おく。

 

2 現場での対応

 (1)示談をしない

  (2)救急対応を周囲の人に依頼する

  → 救急車で自分の命を救い、警察に事故証明を作ってもらう。

  (3)事故の目撃者がいたら氏名・連絡先の情報収集を

  → 名刺をもらっておくのも一つの方法。

 

3 病院での対応

(1)健康保険をできるだけ使うこと。

  → 「健康保険は使えない」という病院があったら、それはウソ

2)お金が無いときは仮渡金を請求

  → 傷害の程度に関わらず11日以上の入院で5万円

  → 傷害の治療費は程度にもよるが最大で40万円

 

4 その後の示談交渉

1)自分が被害者ということを忘れない

  → 加害者が加入している保険会社の担当者から連絡が来る。

  → この場合、担当者はプロ。簡単に示談するのは損する危険も。

  → 「被害者にも過失がある!」(過失相殺)と主張された時に、対応

   が難しい。

  → 歩行者・自転車・バイクは自動車と比べて交通弱者。被害者の方が

   悪くなるのは赤信号無視のケースでもないとなかなか無い。

(2)保険会社の提示金額は裁判の相場より安い

   → 例えば、私(谷川)が最近昨年解決した傷害交通事故は、依頼者の

   方に保険会社から提示されていた金額は715万円。

  → 訴訟を起こして判決を前提とした和解をしたら2,700万円を支

   払うことで合意できた。

 

5 死亡事故の場合には相続人が請求

→ 相続人が分割して相続することになるので、全員の合意が必要。

→ 相続人同士で意見が違ったり、もめ事がある時には、弁護士に依頼して

親族間の調整もしてもらうと良い。

 

6 加害者が完全無保険の場合

→ ひき逃げで加害者不明、車検すら取っていない加害者、泥棒が他人の自

動車を勝手に運転していたようなケースでは自賠責保険すら出ない。

→ このようなケースのためにある「政府保障事業」を利用すると良い。

→ 自賠責保険で定められた金額を限度に給付がされる。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 交通事故のお話

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