相続で実印を押す前に注意!

清原元選手の覚せい剤騒動が報道されていますね。

 

彼は売人の名前を明らかにしていないと報道されています。

 

実際に覚せい剤自己使用罪の弁護人になると、確かに売人を明らかにしないケースも珍しくありません。

 

その理由で良くあるのが、売人の本当の名前も住所も知らないので、明らかにしたくでもできないケースです。

 

ただ、清原元選手のような有名人が長期的に使用を継続している場合、つなぎの人間を把握していることが多いでしょう。

 

そうすると、「釈放後の報復が怖いために言わない」ということが、まず考えられます。

 

このことについて、過去に覚せい剤で有罪判決を受けた田代まさし氏が話していました。

 

「売人を警察に話してしまうと、釈放後に絶対に覚せい剤が手に入らなくなる。それが怖くて、言わない場合もある。」

 

自身が覚せい剤の常習性から立ち直ろうとしている田代氏の言葉だけに重みを感じました。

 

覚せい剤依存の心の闇の深さを実感した一言でした。

 

さて、今回は相続で「遺産分割協議書」という書面に実印を押す場面で注意すべきことをYou Tubeにアップしました。

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEoWpXK94jU

 

ご説明の内容の大筋は以下のとおりとなっています。

 

これをご覧いただいたり、プリントアウトしたりして聞いていただくとより良く分かるのではないかと思います。

 

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  【相続で実印を押す前に注意!】

1 実印を押す書類は「遺産分割協議書」

 

2 後戻りが出来ない道であることに注意

 

3 要チェック!

□ 自分の相続する分が確保されているか?
    

       配偶者 ①1/2       ①子        1/2
                 ②2/3       ②直系尊属  1/3
                 ③3/4       ③兄弟姉妹 1/4   
 

 

□ 遺産に漏れがないか?

  → 名寄帳(なよせちょう)の確認

  → 通帳を一通り見て、次のことは最低確認する。
      ① 他の金融機関への入出金が無いか?
      ② 投資信託・株式・国債などの配当金の入金が無いか?
      ③ 保険料の引き落としがされていないか?
 

 

□ 土地・建物の価格は適正か?
  → 固定資産評価額・路線価

 

 □ 「10ヵ月以内に!」と急がされていないか?

    → 死亡後10ヵ月以内にしなければならないのは相続税の申告。

 → 遺産の分け方の話し合いには期限は無いことに注意。

 

 □ 「寄与分」を主張することを忘れていないか?

 → 相続人の中に、遺産の増加や維持に特に貢献した人や、老後の親の生活費や療養費を負担したり、看病や介護をした人がいる場合に、それを金銭に換算してその人の相続分として加算する分。
□ 「特別受益」を戻していない相続人がいないか?

 → 生前に被相続人から受けた贈与などの財産的利益を特別受益と呼び、これを得た人を特別受益者という。

 

□ 将来の法要(四十九日・一周忌など)の費用まで差し引かれていないか?
→ 四十九日や一周忌の費用は当然に祭祀の承継者である喪主が自分のお金から支払う。

 

□ 相続開始の直前直後に多額の現金の引き出しが無いか?

    → 被相続人の死亡直前に同居していた親族からの無断引き出しが多い。

 

□ 税理士や司法書士がついていないか?

    → 全員のために公平に動く税理士や司法書士は通常はいないことに注意!

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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カテゴリー: 相続のお話

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