無職の人も、交通事故で仕事を休んだ損害(休業損害)を請求できる?

先週の土曜日は、長野県松本市まで、旅行がてら清水エスパルスと松本山雅FCの試合を観戦に行ってきました。

エスパルスVS松本山雅

松本山雅FCのホームスタジアム(アルウィン・スタジアム)は、松本空港のすぐ横の平らな広い敷地内にあって、非常に開放感がありました。

 

スタジアムの席から遠くに見える山々がまた、長野県を感じさせてくれました。

 

と同時に、こんな遠くまで来ている多くのエスパルスのサポーターも、頼もしかったです。

アルウィン・スタジアム

 

 

 

 

 

 

松本のサポーターは、相手チームに罵声やブーイングを浴びせることはほとんどなく、自分のチームを一体となって応援しているのも素晴らしいと思いました。

 

これに対して、「12番目の選手」又は「2番目の監督」として、1手、2手先のプレーを大声で指示したり、ベンチの選手との交代を求める(やかましい(笑))観客は、アイスタ(日本平スタジアム)と比べて少ないように思えました。

 

スタジアムによって、雰囲気って違うものですね。

 

結果は、崖っぷちのエスパルスが0-1で負けてしまって、一つ下のリーグへの降格がほぼ決まってしまったので、ガッカリでした。

 

さて、交通事故では、「休業損害」という言葉が良く出てきます。

 

休業損害とは、「交通事故あわなければ得られたはずの収入失ったこと」による損害を言います。

 

典型的なのは、会社に勤めている人が、交通事故で休まざるを得ず、特別休暇や有給休暇をとったり、欠勤扱いになってしまった場合です。

 

有給休暇であっても、本来、自由にとれるはずの休暇日数が減ってしまうのですから、やはり休業損害の対象になります。

 

では、無職の人はどうでしょう?

 

「休業」損害というくらいですから、何か業務を行っていることが前提です。

 

ですから、無職の人には原則として、休業損害認められません。

 

もっとも、過去の裁判例を見てみると、全て否定している訳ではありません。

 

つまり、一言で「無職」と言っても色々な状況があり、例外的休業損害認められることも多いということです。

 

たとえば、定年退職して、年金生活をしていた人が事故にあったとしても、年金は入ってきますから、事故による収入への影響は全くありません。

 

ですから、休業損害は認められません。

 

しかし、たとえば26才の女性がアルバイトを退職して、新しい仕事を探していたら、退職の翌日に事故に遭ってしまった場合にはどうでしょう?

 

前日までアルバイトをしていて、仕事もすぐに探していた若い女性ですから、交通事故がなければ、就職して働いていた可能性は極めて高いです。

 

こういう場合まで、休業損害を否定するのは常識に反します。

 

そこで、大阪地裁の判決では、退職前のアルバイトの収入を基準に計算した休業損害を認めました。

 

また、若い人でなくとも、仕事をする意思があり、その能力もあると客観的に認められる場合には、休業損害が認められます。

 

札幌地裁の判決では、大工として働いていた62才の無職男性が、大工の仕事や現場の管理などの仕事先を探していて、その男性の能力から言って十分に働く先がみつかる可能性があるとして、休業損害を認めました。

 

ただ、こういう時には収入が分かりませんから、何を基準にするのか難しいところがあります。

 

こういう時に頼りになるのが「賃金センサス」です。

 

賃金センサスとは、日本で働いている人たちの賃金について、その実態を働いている人の職種,性別,年齢,学歴,勤続年数などにより分けて、国が統計をとったものです。

 

今回もこの賃金センサスの同程度の年齢の男性の収入平均を基準にして休業損害を計算したのですね。

 

ですから、皆さんが無色の時に交通事故にあった場合、保険会社の担当者は休業損害を除外して見積書を出してくることが珍しくありません。

 

このような見積書を鵜呑みにしないことが大切です(他にも、法律上請求できる金額を大幅に値切っています。)

 

保険会社からの提示金額が出たら、その見積もり表を持って、お近くの無料相談に対応している法律事務所に相談に行くのが賢いやり方だと思います。

 

交通事故の民事事件の基礎知識についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 交通事故のお話

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