きっぱり不倫をやめれば慰謝料は下がる? ~ 不倫慰謝料算定の基準

最近、またご相談やお仕事の依頼が増えてきて、忙しい日々をおくっています。

 

土曜日は夜まで仕事、日曜日も半日仕事でした。

 

今週も土曜日にご相談や書面作成の仕事が入っています。

 

ご依頼をいただけるのは、ありがたいことなので、感謝をしつつがんばっています。

 

さて、不倫の慰謝料額を決めるポイントの続きです。

 

AとBが夫婦ですが、AがCと浮気をしたためBがCに対して慰謝料請求をしていくという事案でしたね。

 

図にするとこんな感じでしょうか。

 

A=B → C

 

まず、慰謝料の減額をする事由として、AとCとが既に別れているかがあります。

 

不倫は、民事上は違法行為ですから、早く解消することが望ましいです。

 

でも、AとCとがダラダラと不倫を続けていて、Bに不倫関係がばれた後も関係を断ち切らないというのでは、Bの傷は大きくなるばかりです。

 

また、AやC不倫行為への反省も見られません。

 

ですから、AとCの関係が続いていることは、慰謝料増額事由となります。

 

もっとも、AとCとが本気で恋愛していて、ABが離婚したら再婚するつもりだというケースもあります。

 

この場合でも、BのAに対する愛情が残っていれば、やはりBを深く傷つけることになりますから、慰謝料増額事由となり得るでしょう。

 

これと関係して、CからBに対する言動一つの判断要素になります。

 

不倫の慰謝料請求の事案の中で、良くあるのですが、CがどうしてもAとBに離婚して欲しくて、CからBに電話や手紙で連絡をしてしまう事案もありました。

 

たとえば、「もうAはBに対する愛情を失って、いつも別れたいと言っている。いい加減に自由にしてやったらどうか。」などという内容の電話・手紙を出すんですね。

 

Bにしてみれば、夫婦の関係を他人に言われるだけでも心外なのに、それを不倫の相手方から言われれば、怒り心頭です。

 

これもやはり、慰謝料の増額事由となるでしょう。

 

慰謝料の額を考慮していくには、本当に色々なポイントがあって、判例を分析すると興味深いところもあります。

 

他にもポイントも、追ってお話していきますね。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 不倫と慰謝料

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