裁判と和解

こんにちは。弁護士の谷川です。

 

弁護士がご相談を受ける時に、民事訴訟をおこして、相手に請求をしていくか、訴訟を起こす前に交渉して和解を試みるか検討することがあります。

 

その判断基準は、弁護士によっても異なるとは思いますが、私が判断基準としているのは、紛争の深刻さの程度です。

 

例えば、「不貞行為の相手方(夫の浮気相手など)に慰謝料請求をしたい。」とのご相談を受けたとします。

 

この際、不貞相手が不貞の事実を認めていて、ある程度慰謝料請求への支払の意思もあるようなケースであれば、裁判を起こす前に交渉を試みます。

 

もし、裁判をおこさないで、ある程度の慰謝料を支払ってもらえれば、慰謝料請求をする側もされる側も、お互いに費用と労力の節約というメリットがありますよね。

 

例えば、請求する方も100万円程度の慰謝料でも構わないという考えで、浮気相手の方も支払う意思があれば、そこで合意することにもメリットはあります。

 

でも、紛争が深刻な場合には、そのような解決は難しいです。

 

例えば、不貞行為の相手方(夫の浮気相手など)が、浮気の事実自体を認めていない場合や、慰謝料請求をする方の納得できる金額が多額の場合です。

 

浮気の事実を認めていない場合には、訴訟で証拠を提出して、裁判所に事実認定をしてもらわなければなりません。

 

慰謝料請求の金額で、例えば、一方が300万円の請求を譲らず、他方は「100万円しか支払えない」としている場合も同じです。

 

双方の主張を裁判で行った上で、裁判所に金額を確定してもらう必要があります。

 

ですから、このようなケースでは、和解交渉は余りやらずに、内容証明郵便で請求を1回だけしてみて、すぐに訴訟を起こすことが多いんですね。

 

他にも交通死亡事故の場合などで、遺族の感情が厳しい場合や、事故の過失割合の主張に大きな隔たりがある場合にも、裁判にせざるを得ません。

 

このように民事訴訟というのは、対立が激しい紛争を、裁判所が間に立って、法律という大鉈を振るって、強制的に解決してしまうという性質を持っていると思います。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。 

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カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと

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