中国ギョーザ~前編

中国ギョーザへの毒物混入についてのニュースがありました。

 

ある食品会社の元臨時従業員が逮捕されたとのことです。

 

もし、この元従業員が真犯人だった場合、この犯罪に日本の刑法が適用されるのでしょうか?

 

日本の刑法では、一番最初(1条1項)に次のような規定があります。

 

「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」

 

でも、今回の事件で疑われているのは、「中国国内」の会社で、中国人が毒物を混入したというものです。

 

とすると、「日本国内」ではないから、刑法の適用は無いようにも見えます。

 

しかし、

実行行為(じっこうこうい~犯罪を行う行為)が国外で行われても、

犯罪の結果が日本国内で発生すれば、

「日本国内において罪を犯した」ことになるとされています。

 

ですから、今回の事件のように、

「毒物をギョーザに入れる行為」(実行行為)が中国で行われても、

その被害(犯罪結果)が日本で発生すれば、日本の刑法が適用されることになります。

 

この事件では、日本では、食べた方々がひどい中毒になり、意識不明になった方もいました。

 

ですから、日本では、少なくとも中毒という傷害スーパーでの業務妨害という被害結果が生じていると言えるでしょう。

 

刑法では、殺人未遂罪又は傷害罪業務妨害罪が適用される事案です。

 

でも、日本の警察が逮捕するなどの話は出ていないですね。

 

逆に、中国での「代理処罰」などと言われています。

 

これはどういうことなんでしょうか?

 

これはまた、後編で。


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