買ってしまった後に「しまった!・・・」取り消せるの?

まだ、お正月気分が抜けませんが、まずは、ブログから開始していきたいと思います。


皆さんは、クーリングオフという言葉を聞かれたことがあるでしょうか?


訪問販売のように、その場のふんいきに押されて、うっかり契約して、後で後悔するような契約や、消費者が一方的に被害者になりやすい契約について、後で消費者が取り消ことを認められた制度です。


例えば、次のような事案です。


休日に自宅に訪問してきたセールスについ乗せられて資格の通信教育や学習塾の契約をしてしまった。


街中を歩いていたら、営業の人から声をかけられてお店に連れて行かれ、うっかり宝石を買う契約をしてしまった。


後で頭を冷やす(クーリング)と、「そんなに資格を取りたいわけではなかった。」「宝石を欲しいわけではなかった。」ということは、誰でもあり得ると思います。


 このような契約の場合、特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)という法律などで、理由を特に告げずに契約を取り消す権利が消費者に認められています。


 この取り消しには期間の制限があることに注意が必要です。


 契約の申込の書面又は契約書事業者から渡された日(その日も入れて)から数えて、8日間以内に取り消さなければなりません(上の例の場合)。


 例えば、日曜日に自宅に業者が来て契約してしまった場合には、次の日曜日ま  でクーリングオフすることができることになります。


 なお、クーリングオフの期間は、取引によっては10日間~20日間の場合もあので注意が必要です。


また、業者が渡した契約書面等に不備があれば、法律が定める期間を経過していても、クーリングオフできることもあります。


もし、ご不安やご疑問があれば、お早めにお近くの消費生活センターか、弁護士にご相談することをおすすめします。

 

では、クーリングオフは実際には、どのような方法でするのでしょうか?

 

これは次回に。

 

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カテゴリー: 消費者の被害

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