弁護士が債権者に送る「受任通知」に意味はあるの?

私の事務所は、静岡鉄道の新静岡駅のすぐ近くにあって交通の便は最高です。

 

ただ、休日に仕事をしていると、街中だけに世間とのギャップを感じたりします。

 

華やかでキレイなクリスマスモードの街中を抜けて、事務所に入ったとたん、人の利益や考えが対立する紛争で、法的に勝ち抜く戦略を考えるという思考に切り替えるのが、休日は大変です。

 

前回のお話で「受任通知」(じゅにんつうち)というものがありました。

 

これは、「介入通知」(かいにゅうつうち)とも言われ、弁護士が借金の問題解決のために動き出したことを、債権者(お金を貸している人や会社~例えば消費者金融会社)に知らせるための書類です。

 

弁護士などが、借金の問題の解決をお引き受けすると、すぐにこの通知を出します。

 

普通は郵便で送りますが、支払の日が迫っていて急いでいる時には、ファックスで送ることもあります。

 

この「受任通知」には必ず以下の文章を入れます。

 

「今後は、当職が債務者(お金を借りた人)の代理人となりますので、債務者本人又はその親族等に対して、請求、連絡、訪問等の一切をご遠慮いただくようお願いいたします。」

 

つまりは、「今後の連絡や請求先は全て弁護士あてにして、本人には連絡しないで欲しい」と求める文章です。

 

皆さんは、このような求めに対して、債権者(お金を貸した会社や人)の反応はどうだと思いますか?

 

答えは、「ほとんどの請求は止まる」です。

 

銀行、クレジット会社、ローン会社、正規の消費者金融会社の請求は100%とまります

 

弁護士が気をつかうのは親戚や友達など個人からお金を借りている場合です。

 

この場合にも、弁護士から受任通知が届くとほとんど請求はとまります

 

ただ、ビックリして弁護士に連絡してくることも多いので、ていねいに今後の手続について説明するようにしています。

 

請求が止まらないのはヤミ金違法な貸金業者)です。

 

では、正規貸金業者ヤミ金業者との違いって何でしょうか。

 

この説明は、また別の機会に。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 債務整理、自己破産、個人再生など借金問題のお話

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