今どき手書きなんて・・・~遺言の書き方

今日の静岡はとっても暖かいです。

 

上着がいりません。

 

前回のクイズの答えですが、無効なんです。

 

とても良くある無効な遺言の例が、本文と日付をワープロで打って、最後に本人が署名してハンコを押してあるものです。

 

自筆証書遺言は、遺言をする人が、遺言の全部の文章日付氏名手書きで書いて、ハンコを押さなければならないんです。

 

逆に、普通の契約書は、全文、日付、氏名の全部をワープロで打ってハンコを押したものも一応有効です(裁判になった場合の証拠の価値は別の問題ですが)。

 

では、どうして、遺言だけこんな厳しいんでしょうか?

 

契約だったら、署名した人が生きている場合がほとんどです。

 

でも、遺言の場合には、それが効力を生ずるのは、書いた人が死んでしまった時です。

 

なので、その人が本当に自分の意思で、しっかり考えて書いたのかを本人に聞くわけにはいきません。

 

そこで、遺言をした人の意思を確認するため、その全てを本人が手書きで書かなければならなかったり、色々と厳しい条件が法律で課されているのです。

 

これを法律用語で要式行為ようしきこうい)と言います。

 

実際にも、本文がワープロで、最後に署名だけ手書きでされているケースは、ワープロを本人が打っていないケースが多いんです。

 

これを許してしまうと、「勝手に他の相続人が作って、無理矢理署名させたもので、本人の意思に基づかないから無効だ!」なんて紛争が絶えないことになりかねませんよね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話

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