【相談前のお悩み】
夫と離婚して,私が子どもの親権者になったのですが,子どもに必要なお金が足りなくて困っています。
1 離婚するときには、子どものためにお金を支払う約束はしませんでしたが、それでも請求できるのでしょうか?
2 離婚するときに、「養育費なんかいらない」と言ってしまいました。それでももらえるのでしょうか?
【弁護士のアドバイス】
1 離婚したときに約束していたかどうかは関係なく、請求することができます。
養育費は、子どもを育てるために必要なお金(養育費)として法律で定められたものなので、離婚するときに約束する必要はありません。
ただ、書面などで具体的な金額や期間などを約束をしていた場合には、その約束に従わなければならないこともあります。
簡単な気持ちで書面で約束しないよう注意が必要です。
父母が養育費に合意できない場合には、養育費請求調停を申し立てて家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
なお、令和8年4月1日以降に離婚された方は、家庭裁判所に申し立てなくても、ひとまず子ども1人あたり2万円の法定養育費の請求ができるケースが多いので、お近くの弁護士にご相談ください。
2 原則として請求できます。
養育費は、お子さんが持っている権利なので、親権者が自由に放棄することはできないからです。
但し、例えば、養育費の代わりに一定の財産を受け取った上で、請求しない合意をした場合などは、実質的な一括払いがあったとして請求できないこともあります。
【相談・依頼後の感想】
最初は養育費をもらえるのか不安でしたが、養育費も無事に決まり、子どものためのお金が確保できてよかったです。
