遺産分割の相手方が調停に出てこないときの解決

【相談前の状況】

ご相談者様は、他の相続人と遺産の分け方について話し合いをしようとしましたが、意見が違って譲歩もしてくれないため合意できませんでした。

そこで、何とかするためには、遺産分割調停で話し合うしかない状況になっていました。

ところが、相続人の中の2人が「調停には出ない」と主張していて、困ってご相談に見えました。

 

【相談・依頼から解決へ】

ご依頼を受けて、受任通知を各相続人に送付しました。

「調停には出ない」と言っていた相続人には手続に欠席するとどのようなことになるのかを、分かりやすい文章で説明しました。

その結果、2人のうち1人は調停に出席し、もう1人も裁判所から連絡してもらうことで意向の確認ができました。

最終的には全員が期日に出頭することがなかったので調停は成立しませんでしたが、それまでの話し合いの内容を反映した審判が裁判所から下されました。

それにより、土地・建物の登記名義が変えられたり、預貯金などを解約できたりして、遺産を分割することができました。

 

【弁護士のコメント】

調停は相続人全員が合意しないと成立しません。そのため、欠席している相続人にはできるだけ出席してもらうことを考えましょう。

まずは、弁護士から調停に出席して自分の主張をしっかりしないと、どのような不利益があるか分かるように説明をしたり、分かりやすい書類を郵送して出席を促すようにします。

それでも出席しない場合には、調停はやむを得ずあきらめて、裁判所に審判を求めていくことになります。

審判にあたっては、遺産の分け方や相手が生前贈与を受けていることなど、こちらの主張を法律的な形で裁判所に提出して、裁判所に認めてもらえるよう配慮しましょう。

※ 依頼者のプライバシー保護の観点から内容を修正しています。

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