【相談前のお悩み】
別居して離婚しようと思っていますが、相手にどのような財産があるのか分かりません。
そのような状態で、しっかりと財産を分けられるのかが心配だったので、弁護士に相談することにしました。
【弁護士のアドバイス】
別居する前に、問題のない範囲で、相手の財産に関する情報を集めておいてください。
相手宛てに届く郵便物、家の中にある金融機関や保険会社のカレンダーやティッシュ、残されたメモなどをよく観察して、できるだけ写真で撮影しておいてください。
また、令和8年4月施行された法律では、情報開示命令という制度が定められました。
これは、夫婦の一方が財産をきちんと明らかにしないため、財産分与の対象や金額を判断できない場合に、裁判所が正式に開示を命令するという制度です。
相手がほとんど財産を開示しなかったり、財産隠しの不自然な事情がある場合には、調停や裁判手続の中で命令を出してもらうことができます。
納得できない場合には調停を起こして、この開示命令を求めることも選択の一つです。
【相談・依頼後の感想】
関係が悪くなってからは、相手は収入も財産も隠していたので、離婚するときに財産を分けてくれるか不安でした。
アドバイスを事前にもらえたため、依頼後の調停で、撮影した写真を弁護士が上手く使って相手の財産をつきとめてくれました。
おかげで、相手の財産をしっかりと把握できして、満足できる財産分与を受けることができました。
