ある日、突然自宅に「訴状」という書面が届きました|花みずき法律事務所

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被告になってしまった人の対応Q&A

ある日、突然自宅に「訴状」という書面が届きました

裁判所への出頭期日や「答弁書」を出すように要求する書面が同封されています。
どうしたら良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

1.まず、最初にすべきこと

民事裁判で訴えられた場合、訴状そじょう)がご自宅に届くことになります。

「特別送達」(書留郵便)という法律で定められた方法で裁判所から郵送されてくるので、ご自分か、同居されている家族が手渡しで封筒を受け取ることになります。

この届いたことをもって、裁判(訴訟)が始まることになります。

訴状には、訴えた方を「原告」訴えられた方を「被告」として、どのような請求をするのかが書かれています。

まずは、どのような請求をご自分がされてしまっているのかを確認しましょう。

そして、同封してある書面には、「第1回口頭弁論期日は〇月〇日」「〇月〇日までに答弁書とうべんしょ)を提出してください。」という裁判所の用紙が入っています。

この答弁書というのは、訴状に対して、自分の反論や主張を書いて提出する書面のことです。

この口頭弁論の出頭期日(裁判所へ行く日)と答弁書の提出期限を確認して、その日になるまでに、余裕をもって事件の状況や訴状で事実と異なる点などをメモするなど整理しておくと良いです。

 

2.弁護士への相談

自分で答弁書をしっかり出しておけば、第1回期日で敗訴になることは有りませんが、もし、裁判所からの訴状をそのまま放置して、答弁書を出さず、裁判所にも出て行かないと「原告」の主張通りの判決がなされてしまいます。

ですから、訴状が届いて、内容を確認したら、訴状や自分の整理メモなど、事件に関係ある書類を全て持ってお近くの弁護士へご相談されると良いと思います。

 

3.弁護士に依頼するメリット

被告となった場合でも、あわてる必要はありません。まずは、お近くの弁護士にご相談ください。

 

有利な主張をしてもらえること

民事裁判では、原告だけが正しくて、被告が全部悪いというケースは少ないので、例えば、300万円の請求をされていても、それが必ず裁判で全て認められてしまう訳ではありません。

例えば、交通事故で歩行者をはねてしまったケースでも、歩行者が赤信号で渡っていたりするなど被害者に過失がある場合もあります。

また、借りたお金を全く返していない場合のように、被告が一方的に悪いように見えても、相当額の減額の和解をしたり、分割払いの和解をするなど、対応が可能です。

また、請求に理由が無い場合には請求を棄却(ききゃく)※させることもできます。

※請求棄却・・・裁判での請求について、裁判所が、請求に理由が無いとして請求を認めない判決をすること

 

裁判所に直接出頭しないで済むこと

弁護士が代理人となった場合、通常の期日には、当事者ご自身は裁判所に出頭しなくてもかまいません。

弁護士が依頼者の方の代わりに裁判所に出頭して事前に打ち合わせた内容を主張してきます。

もちろん、当事者ですから、出頭の希望があれば出頭することもできます。

ただ、訴訟手続の中で、当事者や証人の尋問が必要となった場合や、和解の交渉で細かい点をつめる場合には、弁護士と一緒に裁判所に出てきていただくこともあります。

 

まとめ

どのような事情があれば、有利・不利かは弁護士でないと分からないことも多いと思います。

くれぐれも、訴状が来たのにそのままにしておかないようにしていただければと思います。

 

4.調停の場合にも弁護士をたのんだ方が良いでしょうか?

裁判と似た手続で「調停(ちょうてい)」という手続があります。

調停には紛争一般を解決しようとする「民事調停(みんじちょうてい)」と、離婚や養育費など家庭の問題を解決しようとする「家事調停(かじちょうてい)」があります。

民事調停は、簡易裁判所で行い、家事調停は家庭裁判所で行います。

いずれの手続も、裁判のように主張をぶつけ合って裁判官が判決を下すというのではなく、調停委員会という第三者を介して話し合いをする手続です。

訴訟のように有利な主張や証拠を出さなければ負けてしまうという性質のものではなく、合意ができなければ調停が不成立になって、もとの状態に戻るだけです。

また、話は通常、交互に聞いてくれますから、相手と直接会うことは避けられます。

ですから、調停手続では、必ずしも弁護士を依頼される方ばかりではなく、ご自分で手続を行われる方もいらっしゃいます。

例えば、離婚調停などでは、弁護士がつくのは3分の1くらいの印象です。

もっとも、

(1)相手に弁護士がついている場合

(2)話し合いがまとまらずに「審判(しんぱん)」になってしまう場合

(3)遺産分割調停のように争う金額が大きくなる場合

には、交渉の中で自分に有利な主張をしていく必要性が高いので、弁護士をつけて、法律的な部分でアドバイスやサポートをしてもらうことをおすすめします。

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