無印良品と似た商品を売ってはダメ?

最近になって、朝夜が少し涼しくなってきましたね。

 

私事ですが、今週、静岡市内で開催された渡辺貞雄(サックス奏者)のライブに行ってきました。

 

ナベサダの愛称で1970年代からCMなどで活躍していたので、昭和生まれの人には有名人だと思います。

 

客席から見渡すと私なんか若造の部類で、J-POPはもちろん、普通のJAZZのライブよりも年齢層が高かったように感じました。

 

MCでは話が途切れたりして、聞いている私の方がハラハラしましたが、サックスを吹き始めると84才という年齢を感じさせず「やっぱりミュージシャンだな」と感心しました。

 

何かに熱中するということが、人の活力になっているのかもしれませんね。

 

さて、今週の木曜日31日に、東京地裁で、生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する「良品計画」が原告となって、大手のホームセンターを訴えた裁判の判決が出ました。

 

訴訟の内容は、無印良品と類似する商品を大手ホームセンターが独自に売っていたため、これが不正競争にあたるとして、良品計画が販売差し止めなどを求めたものです。

 

不正競争防止法では、他人と類似する商品について、その商品が世間一般に知られている場合に、その商品や営業と混同するような行為を禁止しています。

 

今回は、無印良品として、棚の四隅を細い2本の金属製のポールで支える構造が特徴の「ユニットシェルフ」を販売していたところ、それに似た商品を大手ホームセンターが売り出したというものです。

 

無印良品というと、飾り気のないシンプルさが魅力の商品のイメージがありますよね。

 

そして、街中のちょっと洒落たところに店舗を持っていて、「ちょっと値段が高い」というイメージも(私だけ?)。

 

ホームセンターで、それと同じ構造の棚を売り出したため、無印良品がこれを差し止めるように訴えたものです。

 

形が全く一緒ではなくても、真っ白でシンプルな構造であれば、無印良品と勘違いすることもありますよね。

 

また、郊外店舗型のホームセンターで売っていたということは、当然、無印良品より相当安い価格だったのでしょう。

 

東京地裁では、構造が同じで、形もほぼ同じ形と言えるため、良品計画の利益を侵害するおそれがあるとして、差し止めを認めました

 

これを見ると、良品計画と大手ホームセンターだけの争いに見えます。

 

ただ、良品計画側からすると、自社のブランドを前提に少し高めで売却しても売れる商品について、量販店で売却されるとブランド力そのものが落ちてしまい大打撃になると思います。

 

おそらく、この大手ホームセンター以外にも無印良品に類似する商品を売っている量販店はあるでしょう。

 

良品計画としては、そのような量販店全体に対する威嚇と姿勢を見せるために今回の訴訟を起こしたのだと思います。

 

訴訟は表面的に現れる部分だけでなく、裏には様々な意図が隠されていることが多いんですね。

 

「経営についての法律の問題」の過去記事はこちら 

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カテゴリー: 経営についての法律の問題

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