「ダイヤモンドの次に硬い」は景表法違反?

9月に入りましたが、まだまだ、暑い日が続きますね。

 

さて、「景表法(けいひょうほう)」という法律名を聞かれたことがあるでしょうか?

 

正式には

不当景品類及び不当表示防止法

と呼びます。

 

以外と良くニュースで流れる法律なので知っておくと良いと思います。

 

一言で言うと、オーバーな広告をした業者を罰する法律です。

 

具体的には、消費者庁が再発防止の措置を命令したり、ひどい場合には、警察が動いて刑事事件になったりします。

 

先日、愛知県名古屋市にある会社が、フライパンを販売するにあたって、

「ダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用」

などとTVの通販番組などで宣伝しました。

 

これが、景表法禁止する行為である

実際のものよりも著しく優良であると示したこと

にあたる(優良誤認)として、消費者庁が、その名古屋市の会社に再発防止を求める措置命令を出しました。

 

実際のところダイヤモンドの次に硬い鉱物は、セラミックではなくルビーなどだそうです。

 

その会社でフライパンに使用されたセラミックの硬さは、ダイヤモンドよりも大きく下回っていたそうです。

 

まあ、ダイヤモンドやルビーで作られたフライパンを使っている人は、少なくとも日本にはいないでしょうが・・・

 

消費者庁の措置命令は、実際にも従う会社が多く、今回も指摘された会社は、既に表示を止めているようです。

 

以前は、法律事務所も指摘されたこともあるので、皆さんも、オーバーな広告には十分御注意ください。

 

消費者被害の一般的なご説明についてはこちら

をご参照ください。

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カテゴリー: 消費者の被害

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