電話での無料法律相談を有効に使うためには?

寒い日もありますが、例年の12月に比べると今年の静岡は暖かいです。

 

あっという間に年末になってしまい、「時が過ぎるのは早いな」と毎年思わされてしまいます。

 

来年から定期的な講師の仕事が新たに一つ入り、仕事として「法律を知らない人に、分かりやすく伝える」という機会が増えます。

 

弁護士になる前からの目標の一つだったので、楽しんでやって行きたいと思っています。

 

さて、色々な法律事務所のホームページを見ると、初回の法律相談無料だったり、何回でも無料だったりする事務所が増えてきています。

 

私の事務所も、初回の法律相談は無料で、個人の借金会社の経済的な経営不安の問題については、何回でも無料としています。

 

これに対して、電話での法律相談無料としている事務所は、静岡に限らず多くは見かけません

 

私の事務所も電話でのご相談は、依頼を受けた方だけにして、法律相談を電話ではご対応していません

 

その理由は、

① 全国から電話が掛かってきた場合に、件数の多さで対応できない危険があること

② 電話相談の性質上、ご相談者からの資料が無く、情報が不十分な上、席を立って自分が本や過去の記録から調べる余裕も持てないため正確なご回答に自信が無いこと

が主なものとなります。

 

でも、「離婚したいけれどこのケースで慰謝料は請求できるか?」という程度のご相談であれば、事実を正確に伝えていただければ答えらえれるかもしれません。

 

そういう意味では、無料電話相談が、全国のお悩みの方を救っているという面はあるのでしょう。

 

そこで、せっかくなので、私が相談者だったら電話相談を有効に使うためにどうするかを考えてみました。

 

まず、「法律相談」ですから、相談の相手は弁護士でなければ意味がありません。

 

そして、電話をかけても「弁護士が不在」「打ち合わせ中」で出られないと意味がありません。

 

そこで、まず、電話法律相談の前に1回、事前の電話を入れます。

 

そこで、

① 電話口に出てくれる人は弁護士か?

② 何月何日の何時に電話をすれば弁護士に対応してもらえるか?

③ 相談事項のFAXを1枚送って良いか?FAX番号は?

を確認します。

 

は、昔ですが、「無料電話相談」と書いてあって、良く見ると、事務員が「弁護士に相談すべきかどうか」について相談を受けるという???なホームページを見たことがあるからです。

 

これは外注で電話応答サービスを使ったり、その事務所でアルバイトを雇ったりして、相談する方にとって全くの無駄な時間を使わせて、顧客として誘導しようとする悪質な方法だと思います。

 

そのような弁護士の仕事のやり方は考えるまでもないでしょう。

 

は、実際に電話相談をしようと何回電話してもつながらないという無駄を省くためです。

 

特に、携帯電話で電話をした場合に、受付事務員から住んでいる地域(都道府県)などを聞かれた時には、その事務所の所在地の市町村名を言うとつながりやすいとは思います。

 

もともと、無料電話法律相談を、「困った人を救うため」にやっている事務所だったら、電話をする人の住む地域は関係ないため、聞かれないと思います。

 

しかし、「顧客獲得のため」にやっているのであれば、依頼してくれる可能が高い近い地域の人を優先したいので、居住地域を聞くことになるからです。

 

そのため、遠くの地域の事務所に電話する場合には、市外局番のある固定電話でなく、携帯電話でかけた方が相談に乗ってもらいやすいでしょう。

 

更には、電話法律相談の最大の弱点の一つである「弁護士への正確な情報提供不足」を補充するためです。

 

相談前に、弁護士が無理なく一読できる程度の量で、FAXを1枚だけ送付します。

 

1枚だけなら、弁護士も電話を受けながら見ることができるので、ほとんど負担にはならないと思います。

 

例えば、相続の問題であれば、相続関係図を1枚送っておくだけで、相談内容が正確に早く伝わることは間違いないでしょう。

 

これに対して、相続の相談なのに、相続関係図のFAXすら拒むようでは、まともに電話で法律相談を受ける気持ちが無いと言って良いと思います。

 

電話法律相談は、弁護士にとっては相当敷居が高い相談方法です。

 

それを敢えてやっている事務所が、どんなスタンスなのか私自身興味があります。

 

私の今の事務所の体制では、仕事の用件の電話だけでも対応するのが大変な状態なのに、電話での無料法律相談をまともにお引き受けしたら、私の仕事自体が破綻することは明らかです・・・

 

そのため、電話での無料相談は「やりたくても出来ない」という状態にあるのが現状です。

 

「弁護士のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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