遺産を隠されたり、勝手に処分されないように

スマートフォンを「iPhone6+の128GB」にしてから、音楽を前以上に聴くようになりました。

 

結果的に、一番良く聞いているジャンルは、ジャズとJ-POPでしょうか。

 

もちろん、ビートルズから音楽に入ったので洋楽も聴きますし、クラッシックもそれなりには聞きます。

 

自宅で仕事をする時には、クラッシックを聴きながらするのが一番はかどりますね。

 

それぞれの音楽の詳しさの程度には、相当ムラがありますが、嫌いなジャンルの音楽というものはありません。

 

最近のJ-POPでは、ゲズの極み乙女が、色々な所で使われるようになってきましたね(2015年6月現在)。

 

私も好きですが、実は、作詞・作曲を担当している川谷絵音が別ユニットで活動しているindigo la End(インディゴ ラ エンド)というバンドの方が好きです。

 

例えば、

 

「幸せが溢れたら」

 

という曲は、

 

「若年性アルツハイマー病(何でも忘れてしまう病気)にかかってしまった幼なじみの彼女を、捨てて逃げ出してしまった男性の心理」

 

を唄っています。

 

こういう特殊なシチュエーションでの人間心理を書くという繊細さに、つい共感してしまうんです。

 

好きではない人から見たら、どうでも良いことにこだわってしまうのが、趣味の面白いところかもしれませんね。

 

少なくとも私にとっては、究極の自己満足です(笑)

 

さて、弁護士が相談を受ける相続紛争で良く問題となるのが、相続人の一人が遺産を隠したり、勝手に処分したりするケースです。

 

このような危険がある時に、他の相続人はどのような対策をとったら良いのでしょうか?

 

まずは、簡単に隠せるものに注意しましょう。

 

相続の問題で、後で良く争いになるのが、父親などが死亡した時にかけつけた時にはあったはずの証券・通帳・現金などが後で見つからないということです。

 

どう考えても誰かが持ち出したはずなのに、それが発見できないんですね。

 

これは違法行為なんですが、相続問題では、もともと父親や母親のものだったため、持ち出す方も窃盗や横領という意識はないようです。

 

そのため、本当に良く行われます。

 

ですから、父親などが死亡した時に、一緒に暮らしている相続人が信用できないと思ったら、こっそりとでも、通帳だったら銀行・支店名、株式だったら会社名・取り扱い証券会社名・証券番号を控えるか写真にとっておくことが大切です。

 

これは後からでは遅くて、本当に父親など被相続人が死亡した直後にやらなければならないので、なかなか出来ないんですね。

 

仲の良い他の相続人がいたら、連係プレーでやると良いと思います。

 

私は多額の財産を隠したり、無断で処分したりする相続人については、相続権を失わせる(相続欠格)こととしても良いのではないかと思っています。

 

でも、現行法では、そこまで認められていないので、自分の相続権は自分で守るしかないんですね。

 

次に、預金対策です。

 

相続人の一人が勝手に預金を引き出させないように段取りを取らなければいけません。

 

判例の論理的な解釈は置いて、実務的に見ると、預金を引き出させないようにするには預金の名義人である被相続人(例えば亡くなった父親)が死亡したことを、銀行などの金融機関に知らせておけば大丈夫です。

 

一番怖いのは、(亡)父親の預金通帳と届出印を管理している相続人が、父親が死亡したことを黙って銀行へ行って全額引き出してしまうことです。

 

これを事前に銀行等に父親死亡を知らせておくと、銀行等も他にも権利者がいることを推測できます。

 

そのため、銀行実務上、戸籍謄本の提出とそこから分かる相続人全員の実印による同意と印鑑証明書を求めてきます。

 

ですから、相続人の1人だけで全額を引き出すことができなくなってしまうんですね。

 

更に、ご相談で不安に思われるのが、亡くなった父親名義の不動産を勝手に処分できないかということです。

 

不動産についても、例えば「長男が権利証(今は登記原因証明情報と言います)を持っているから、勝手に処分されてしまう!」と、心配される方もいるかと思います。

 

でも、不動産を売却してお金にかえるには、まず、亡くなった父親名義から、相続人全員の名義に変更することが必要です(これは相続人の1人が単独でできます)。

 

その後、動産全部を売ろうとするのであれば、相続人全員が名義人となっているのですから、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

 

ですから、少なくとも不動産全部を処分されてしまうことはありません。

 

もっとも、悪意を持った買主が長男の持分だけ買い受けたり、筋の悪い金融業者が長男の持分だけを担保に金銭を貸し付けたりする可能性もゼロではありません。

 

ですから、どうしても不安な時には、早めに管轄の家庭裁判所に、遺産分割審判などを申し立てて、遺産管理者の選任をしてもらうなどの方法も検討すべきでしょう。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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カテゴリー: 相続のお話

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