過払い金返還請求の根拠とは?

お正月気分もだんだん抜けて、皆様も仕事に慣れてきた頃ではないでしょうか。

 

私も、最近は、年末年始に食べ過ぎて、増えてしまった体重を減らそうと、ほぼ毎日ジョギングをしています。

 

といっても、3km程度の軽いものです。

 

走った後は、やはり気分が爽快になって、色々なことをやる気になりますね。

 

仕事で余り動くことがないので、これからも続けていきたいと思います。

 

さて、交通事故のお話をしている途中ですが、ここ1~2年でコマーシャルでよく宣伝されるようになった過払金のお話をちょっとしたいと思います。

 

利息制限法では、次のとおりの利息を定めています。

① 借りた元本が10万円未満→年20%

② 借りた元本が10万円以上100万円未満→年18%

③ 借りた元本が100万円以上→年15%

 

利息制限法は、これに違反すると無効となる強行規定ですから、上の①~③の利率を超える利息は本来無効です。

 

ですから、たとえば、50万円を利息25%で貸した場合には、18%を超える7%分は無効だということになります。

 

もっとも、貸金業者がこれを超える利息を徴収しても、29.2%の利率までは出資法による刑罰適用されませんでした。

 

そこで、消費者金融業者は、29.2%ギリギリの利率で貸し付けをして、大きな収益を上げていました。

 

この利息制限法には違反するけれど、刑罰を課されない金利をグレーゾーン金利などと説明していました(なお現在では出資法が上限20%と改正されて、グレーゾーン金利は、正規の金融業者では発生しなくなりました。)。

 

最高裁は、利息制限法違反する利息部分について、貸金業者は不当な利益を得ているとして、返還すべきとする判決を下しました。

 

そこで、全国の消費者が、消費者金融業者に払いすぎた利息過払い金)の返還を請求する事例が続出しました。

 

今度は、過払金を返せなくて、クレディアのように民事再生手続きをとったり、武富士のように破産したりする会社が続出しました。

 

そんな過払金の返還請求をするときに、業者が反論として主張してくるのが「みなし弁済」という貸金業法43条1項の規定です。

 

この規定では、借主が貸金業者に、利息制限法の定める上記の利率を超える利息を任意に支払った場合には、一定の要件の下にその支払を有効な利息の弁済とみなすとされています。

 

そこで、貸金業者は、この規定を主張して、債務者の弁済を受け取る権利が自分にはあると主張してくるんですね。

 

過払い金の返還請求は、全国的に減っていますが、必要があれば、「みなし弁済」についても機会を見てご説明したいと思います。

 

借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。

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