ギターは特定物?不特定物?

9月も中旬を過ぎ、夜は少し涼しくなってきましたね。

 

さて、今日は、音楽の趣味と関連させて、民法上の特定物と不特定物について考えてみました。

 

私が中学3年生の時に購入したモーリスのアコースティックギター。

 

当時、「モーリス持てばスーパースターも夢じゃない」と宣伝されていました。

 

それが、夏前に「ブリッジ」という部品が外れるなど、だいぶ古びてきました。

 

そこで、30数年ぶりに、新たにアコースティックギターを購入することにしました。

 

では、このギターは民法上の「特定物」でしょうか?

 

それとも「不特定物」でしょうか?

 

民法の世界で、当事者がその物の個性に着目したものを「特定物」、そうでなく種類・品質・数量等に着目して個性を問わないものを「不特定物」と呼んだりします。

 

自動車でいうと、新車は同じ車種の同じグレードなら、どれでも良いので「不特定物」、中古車は1台々程度が違うので「特定物」になります。

 

私はギターを買うために、お茶の水や渋谷の楽器店を回って、試奏を何回もしました。

 

そして、渋谷で弾いたBreedloveというギター工房のC-25Customというギターを選びました。

 

マイナーなメーカーですが、アメリカでハンドメイドクラフトを大切にしているメーカーです。

 

Breedloveというのは工房の代表者の名前です。

 

私は、店頭に置いてあり試奏した「このギター」と特定して購入しました。

 

ですから、ギターの売買契約においては、特定物としてギターを購入したことになります。

 

他の店では、MartinのD-18シリーズを弾いていた人が、お店の人に「これにします。」と言い、お店の人は「わかりました。在庫を出してきますね。」と答えていました。

 

この方は、MartinというメーカーのD-18シリーズであれば、試奏したギターでなくても良かったようです。

 

この場合には、ギターを「不特定物」として購入したことになります。

 

ですから、ギターに大きな欠陥があれば、「他の物に変えてほしい」ということができます。

 

でも、私は「このギター」と特定して買っていますから、「他の物に変えてほしい」という権利はありません。

 

欠陥があれば、それに応じた損害賠償請求などができるだけです。

 

楽器はどれもそうだと思いますが、同じ種類の同じグレードでも、音色は1つ1つ異なります。

 

当たり外れも大きいです。

 

5万円の当たりギターの方が10万円の外れギターよりも良い音がすることも珍しくありません。

 

ですから、通常は試奏して、「この1台」を選ぶことが多いと思います。

 

多くの場合は「特定物」になるんでしょうね。

 

「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 日常生活の法律問題

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