協議離婚の心変わりにご注意を

昨日の台風はすごかったですね。

 

外で飲んでいたのですが、建物が強風で横揺れしました。

 

帰りのタクシーも中々つかまらず、苦労しました。

 

幸い、事務所も自宅も大きな被害はなくすみました。

 

さて、協議離婚については、以前にも書きましたが、確認のために、協議離婚にあたって注意しなければならないことを書いていきたいと思います。

 

まず、協議離婚が、他の離婚手続と異なるのは、双方の合意届出が出されることです。

 

この点で、調停調書や裁判の判決書を、一方が提出すれば離婚届を受理してもらえる調停離婚・裁判離婚とは大きくことなります。

 

何が違うかというと、お互いに離婚に合意したのに、心変わりをすることがあるということです。

 

まず、離婚をしたい方から見ると、離婚に合意して、協議離婚の届け出にもサインをしたとします。

 

ところが、市役所・区役所等への届出を相手に任せてしまったら、相手がいつまでたっても届出を出さないということがあります。

 

理由は色々ありますが、例えば、相手の勢いに押されて離婚届にサインをしてしまったが、よくよく考えると子供のために離婚をしたくないと考えた、

 

離婚すると婚姻費用(生活費)をもらえなくなってしまうことに、後で気がついたなどがよくある例です。

 

ですから、どうしても離婚をしたいと思う方は、市役所・区役所等への届け出を相手に任せてはいけません

 

自分が離婚届の用紙を受け取って、提出することが必要です。

 

では、逆に、心変わりした方から見るとどうでしょう?

 

離婚届にサインをしてしまい、相手に渡してしまった。

 

でも、よくよく考えると「やっぱり離婚はしたくない!」と思った時何をすれば良いのでしょうか。

 

以前にも出てきましたが、「離婚届不受理申出書」を市役所・区役所等に出しておけば良いんですね。

 

これを出しておいてから、その間にもう一度話し合いをするとか、調停をおこすなどすれば良いのです。

 

以前は、6ヶ月の有効期限がありましたが、現在では、婚姻期間中届出は有効となりました。

 

離婚をしたい方、したくない方、いずれも積極的に手続をしておかないと、相手の思う通りになってしまうので、ご注意ください。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。 

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カテゴリー: 離婚のお話

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