裁判の種類~民事訴訟手続

土曜日は、久しぶりにJリーグのサッカー観戦に行ってきました。

 

良い天気の中、久しぶりにビールを飲みながらゆっくりと観戦してきました。

 

たまには、こういう時間も作っていきたいですね。

 

さて、裁判のお話を前回からしています。

 

では、国が用意した裁判(訴訟)のメニューにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

大きく分けると、民事訴訟刑事訴訟に分けられます。

 

この分類は知っている方も多いと思いますが、今回は一応、両者について、ご説明しておきたいと思います。

 

まず、民事訴訟とは、私たち個人や会社などの法人の間で起きた紛争を解決するために定められた手続です。

 

例えば、皆さんがアパートを借りて部屋をきれいにして退去したのに、大家さんが敷金を全く返してくれないとします。

 

敷金とは、入居の時に家賃の滞納など、もしものことがあった時のために、大家さんが一時的に預かっておく金銭です。

 

ですから、退去の時に何も問題が無ければ、大家さんは敷金を返さなければなりません。

 

この場合、皆さんと大家さんという個人の間でトラブルが発生しています。

 

そこで、当事者間で解決できない場合には、皆さんは民事裁判という国の制度(サービス)を利用して、敷金の返還請求訴訟を起こすことができます。

 

この場合、皆さんが「原告」、大家さんが「被告」と呼ばれます。

 

刑事訴訟では、検察官から訴えられた人を「被告人」と呼びますので、紛らわしいですが、呼び方で立場が全く違うことに注意が必要です。

 

そして、訴訟手続の中で、皆さんの主張がもっともだと裁判官が判断すれば、大家さんに対して「敷金を返せ」という判決を出してくれます。

 

これによって、皆さんと大家さんとの間の紛争を解決するんですね。

 

刑事訴訟手続については、また次回ご説明します。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。 

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カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと

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