嫁・姑問題を理由にして離婚できる?

嫁と姑の問題は、昔からある難しい問題ですよね。

 

今まで、全く違う生活をしてきた人同士が家族として同居すること自体難しいのに、家事のこと、夫のこと、子育てのこと、火種は山積みです。

 

では、妻の方から、姑とはどうしてもうまくやれないということを理由に離婚請求をすることはできるでしょうか。

 

もちろん、夫の方で同意すれば、協議離婚・調停離婚は成立します。

 

でも、例えば、小さな子供がいるような場合、親権の取り合いになって、離婚自体が成立しないことがあります。

 

この場合、妻は裁判を起こして、離婚を求めて勝つことができるのでしょうか。

 

原則として離婚裁判勝つことは難しいです。

 

裁判で離婚をするためには、離婚原因として、「不貞行為」「悪意の遺棄」などとならぶ「婚姻を継続し難い重大な事由」があることが必要です。

 

もちろん、これは夫と妻との間に婚姻を継続していけない大きな問題があることが必要です。

 

ところが、姑の問題というのは、夫婦とは別の第三者との間の問題なので、それ自体は、離婚事由にはならないんですね。

 

ここで、大事になるのは、夫の対応です。

 

嫁・姑問題で、間に立つのは夫しかありません。

 

例えば、夫から妻には「悪いな~いつも負担かけて」というようなフォローをしていたとします。

 

そして、母親の愚痴にも少しはつきあって「俺のためだとおもって悪いけど我慢して欲しい。」と頼んだりしていたとしましょう。

 

夫には相当のストレスがかかりそうですね・・・

 

このような夫の努力があるのにも関わらず、妻が姑との関係を理由に離婚の請求をしても、中々離婚は認められないでしょう。

 

でも、逆に、夫は妻の相談も全く聞かず、朝早く家を出て、夜遅く帰ってきて寝るだけで、むしろ母親の言うがままという状態では、妻の我慢にも限度があるでしょう。

 

あまりに夫が無責任で、妻の立場を分からずに、夫婦関係自体が悪化して、婚姻関係が破綻したと認められれば、離婚事由となることもはあります。

 

もっとも、地方裁判所の裁判例でいくつか離婚が認められた例があるだけで、そんなに多くはないようです。

 

嫁・姑の問題は、弁護士や裁判官にも、把握しきれない根が深い部分があることは確かで、裁判で判断すること自体難しい面がありますよね。。

 

これは夫婦とその親との永遠の課題でもありますから、結婚前にも、同居するかどうか、近くに住むかどうかなど、夫婦で十分相談することも大切だと思います。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 離婚のお話

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