性格の不一致で離婚できる?

今日は暑かったですね~

 

昼時に散歩に出たら、大陽の強さにたじたじとなりました。

 

余裕で30度は超えていたと思います。

 

熱中症対策もこれから考えていかなければなりませんね。

 

さて、今日も引き続き離婚事由のお話です。

 

性格の不一致

 

離婚調停の離婚したい理由として№1に上げられるものです。

 

では、これを理由に離婚できるのでしょうか。

 

夫婦の協議調停合意ができれば、離婚できます

 

でも、一方が「離婚したくない」と言っているような場合には、裁判で強制的に離婚を認めてもらうのは難しいです。

 

確かに、性格・相性の一致というのは、結婚生活において大切な要素です。

 

特に、妻の方が夫のことを「生理的に嫌い!」と思ってしまうと、一緒にいること自体が苦痛そのものになってしまうようです。

 

裁判では「婚姻を継続し難い重大な事由」というのが離婚事由として認められています。

 

ですから、妻の立場からすると「生理的に嫌い」というのは当然これに当たりそうに思えます。

 

ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、他に上げられている不貞行為悪意で棄てたこと・強度の精神病などと並ぶような客観的な事由が必要なんです。

 

主観的に「嫌い!」と思っているだけではこれにあたりません。

 

例えば、性格の不一致により別居に至って、これが長期間続いているような事情があれば、その別居期間とを合わせて婚姻関係が破綻しているとして、離婚が認められることもあるでしょう。

 

「嫌いになった」というだけで、一方的に離婚をするのは難しいので、話し合いをして、条件提示をしながら、協議離婚や調停離婚をすすめていくしかないんですね。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 離婚のお話

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