生前に財産を分けてもらった相続人の取扱いは? ~ 特別受益

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今日は、相続人の中で、被相続人(亡くなった方)から生前に財産をもらっていた生活の援助を受けていた人がいた場合の取扱いのお話です。

 

例えば、父親が3,000万円の預金を残して亡くなり、子供が3人(長男・長女・二男)いたとします。

 

母親は既に死亡していないとしましょう。

 

その子供たちのうち、男だけに、父親が生前に土地(時価1,500万円相当)を贈与していたとします。

 

この場合の法定相続分は、子供同士は均等ですから、3分の1ずつになります。

 

では、父親の財産の相続として、3,000万円の預金を均等に1,000万円づつ分けるという方法で良いのでしょうか。

 

もし、皆さんが長女や二男の立場だったらどうでしょう?

 

「長男ばかり父親から恩恵を受けすぎだ!」と思いませんか?

 

この場合、長男は父親から特別受益とくべつじゅえき)を受けていたとして、受けた利益の分を相続財産から差し引かなければなりません。

 

この事案で言うと、まず相続財産は、預金の3,000万円に、長男が贈与を受けた土地の時価1,500万円(これは父親が死亡した相続時点での時価です。)を相続財産に戻します。

 

これを「持ち戻しもちもどし)」と言います。

 

そうすると、3,000万円+1,500万円=4,500万円が相続財産とみなされます(みなし相続財産)。

 

この4,500万円を3人で分けると、一人1,500万円づつが相続すべき財産となります。

 

でも、長男は既に1,500万円の土地をもらっているので,1,500万円-1,500万円=0で具体的な相続財産はありません。

 

そこで、長女と二男は、3,000万円の預金を1,500万円づつ相続することになるのです。

 

このような処理をすることで、公平な相続を実現しようとしているんですね。

 

ただ、例えば、父親が、「長男には世話になったから土地を贈与するが、これとは別に自分の遺産は均等に分けること」などという遺言を残しているような場合は、土地の時価を持ち戻すことはしません。

 

これを「持ち戻しの免除」と言います。

 

ここでの事案で見ると、長男は1,500万円の土地をもらった上で、預金3,000万円の3分の1にあたる1,000万円を相続できます。

 

長女と二男の相続分は、1,000万円づつになります。

 

ちょっと不公平な感じもしますが、父親の財産である以上、父親の意思が優先されるので、やむを得ないということなんですね。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話

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