誰が相続できるの? ~ 法定相続人について

桜が東京でも開花というニュースがありましたね。

 

静岡も同じくらいの咲き始めだと思います。

 

今週末から、花見が始まりそうです。

 

今日から相続のお話です。

 

相続の時には、「子どもの取り分」が「2分の1」とか「4分の1」とかの話が出てきます。

 

一体何でしょう?

 

民法では、

① 相続できる人(これを相続人(そうぞくにん)と言います。)は誰か

② そのそうぞくできる分(法定相続分(ほうていそうぞくぶん))はどれくらいか

を定めています。

 

まず、相続人ですが、基本的には次の4種類です。

 

 配偶はいぐうしゃ~夫や妻のことです。

 

① 子供

 直系尊属ちょっけいそんぞく)~自分の直系の目上の人、つまり父母や祖父母などです。

 兄弟姉妹

 

配偶者だけ◎となっているのは、順位に関係なく常に相続人となるからです。

 

これに対してとなっている相続には、この順番で優先順位があります。

 

①子供がいれば、②父母や祖父母(直系尊属)③兄弟姉妹は相続人となりません。

 

また、②父母や祖父母が生きていれば、③兄弟姉妹は相続人となりません。

 

そして、その法定相続分は、との組み合わせによって変わります。

 

それは次のようになります。

 

(1)  配偶者と子供が相続する場合には、配偶者1/2、子供全員で1/2

 

(2)  配偶者と父母や祖父母(直系尊属)が相続する場合には、配偶者2/3、直系尊属は1/3

 

(3)  配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

亡くなって相続される人(これを被相続人ひそうぞくにん)と言います。)と関係が薄い相続人ほど取り分が少なく、それに応じて、配偶者の取り分が多くなっていくということです。

 

ここらへんの関係は、下のリンク「相続の一般的なご説明」の方が、表を使ったりして分かりやすいと思いますので、良かったらご覧ください。

 

「相続の一般的なご説明」についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 相続のお話

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