架空請求が出回っているようです

今週は、静岡でもとても寒かったです。

 

水曜日には、法律相談で掛川市に行きました。

 

東名高速道路を走っていて、牧之原(まきのはら~静岡県内のお茶の名産地で、台地になっている所です。)で、雪がフロントガラスにふきつけてくるという、静岡では珍しい体験をしました。

 

ところで、ちょっとご注意情報です。

 

私の知人に架空請求メールが来ました。

 

そのメールを見せてもらったところ、やはり法律的にはウソだらけで、だいたい次のような内容でした。

 

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重要なおしらせ

 

インターネットにおけるトラブルの調査・和解業務を行っております○○○と申します。

 

この度、お客様がご使用の携帯端末より依然ご登録頂いた総合情報サイト(着メロ・着うた・天気・占い・出会い等、画像・動画等)から無料期間中に退会処理がされておらず、登録料金が発生し、長期延滞となっており、運営会社から依頼を受けてご連絡申し上げます。

 

本通知から翌日正午までにご連絡頂けない場合には「電子消費者契約法」に基づき端末電子名義認証を行い、お客様の第3親等までの身元調査後、民事裁判となります。

 

【中 略】

 

相談窓口 03-○○○○-○○○○

担当 ××

10時~19時まで

まだ間に合います。

 

ご自身の未来のため手遅れになる前に早急にお電話ください。

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このメールは携帯電話から送信されており、迷惑メール拒否設定をしていても届いてしまうようです。

 

対応は、「何もしないこと」です。

 

決して、電話で問い合わせなんてしてはいけません

 

電話してしまうと、自分の情報を取得されて、今回の請求だけではなく、将来にわたって被害を被るおそれがあります。

 

もし、皆さんが無料サイトを利用した記憶があっても、それだけで自動的に使用料などの料金を支払う義務が発生するわけではないので、大丈夫です。

 

業者は、「皆さんに有料契約の申込みをする意思があるかどうか」の確認を求める措置をとらなければなりません。

 

そうしないと、皆さんが全て無料だとカン違いして、クリックして申し込んでしまっても契約は無効となります。

 

ですから、仮に、最初の一定の期間だけ無料で、その後に有料となる契約であれば、業者は、画面上で、はっきりとその契約や規約の内容を説明しなければなりません。

 

ただ「お試しの無料サイト」と書いてある所を利用しただけでは、業者から勝手に有料にすることはできません。

 

あくまで、皆さんが有料サイトの契約の説明を受けた上で、その契約の申込みをしてはじめて契約が有効なんですね。

 

そのような消費者の保護を定めた法律が

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」

です。

 

この法律を通称で「電子消費者契約法」とも呼びます。

 

この法律は、私達、消費者保護のための法律なので、消費者に不利なことは定めてありません

 

それを、この法律の名をかたって、「第3親等までの身元調査」などあり得ない圧迫をしているところも、ひどいですね。

 

もし、このような請求メールを受け取った方は、メールアドレスが流出している可能性もあるので、気持ち悪かったらアドレス変更をするのは良いかもしれません。

 

その場合には、例えば「Reiko」のように、アドレスから女性であることがわかるような文字は使わない方が安全でしょう。

 

なお、全く覚えのない請求でも、裁判所からの郵送で来た場合には放っておかないで、至急、お近くの弁護士にご相談ください。

 

理由のない裁判などでも、何もしないと欠席判決で負けてしまいます

 

封筒の表面や中の紙に裁判所の名前が書いてある場合には、要注意ということですね。

 

消費者被害の一般的なご説明についてはこちら

 

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カテゴリー: 消費者の被害

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