刑事裁判の簡単な流れ

刑事事件は、小説やドラマでは見ますが、今まで関わってこなかった方が多いんじゃないでしょうか。

 

ただ、今年から裁判員制度が始まったことで、皆さんも今後、刑事事件を判断する立場になるかもしれません。

 

ということで、少し刑事事件の話もしてみようかと思います。

 

ほとんどの弁護士(東京を除く)は、順番に裁判所からお呼びがかかって、刑事裁判で国選弁護人(こくせんべんごにん)という役割を引き受けています。

 

多くの弁護士の仕事は民事事件が中心ではあるんですが、法律家を目指す人たちは、たいてい刑事裁判に興味や熱意があるので、刑事事件も引き受けるんですね。

 

その刑事裁判には、裁判官(さいばんかん)・検察官(けんさつかん)・弁護人(べんごにん)が普通は必要です。

 

たとえば、Aさんが窃盗を犯した疑いで警察につかまったとしましょう。

 

この段階のAさんを、罪を犯したと警察に疑われている人ということで、被疑者(ひぎしゃ)と呼びます。

 

警察が取り調べた後、さらに検察官がAさんを取り調べます。

 

その結果、検察官が「裁判にかけることが必要だ」と判断したら、裁判を起こします。

 

このように検察官が裁判を起こすことを起訴(きそ)と言います。

 

起訴されると、Aさんの呼び名は、被疑者から被告人(ひこくにん)に変わります。

 

Aさんを取り調べた調書には、①犯罪事実の他に、②Aさんの生い立ちや、③Aさんがいかに身勝手な気持ちで犯罪をしてしまったか、④被害者がどれほど許せない気持ちになっているか、などがくわしく書いてあります。

 

でも、Aさんはひょっとしたら無罪かもしれません。

 

いきなり会社をクビになり、住むところも無く追い出されたので、窃盗で食いつながなければ死んでいたのかもしれません。

 

また、今頃の季節になると、住むところも職も無い高齢者が、「刑務所に入った方が生きていけるかも・・・」という感覚で窃盗をしてしまうこともあります。

 

このように、実際に被告人(Aさん)に会って話をすると、被告人(Aさん)が警察や検察官が言うほどひどい人間ではないことも多いんです。

 

そこで、弁護人は、被告人に有利なことをできるだけ主張して、一方的に被告人が悪人になって、えん罪無実の罪)や重すぎる刑が科されないように注意していきます。

 

そして、裁判官は、公平な立場から、Aさんが罪を犯したかどうか、Aさんにはどの程度重い責任があるのかを判断して、判決をする立場です。

 

裁判員になると、この裁判官同じ立場で判決を考えていくことになります。

 

刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 刑事事件のお話

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