レストランのメニュー無断掲載に対する損害賠償請求の交渉|花みずき法律事務所

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レストランのメニュー無断掲載に対する損害賠償請求の交渉

自分のホームページやブログで、他のサイトに書かれていたレストランのメニュー、時刻表、料金表、統計表などをそのまま使っていたら、著作権の侵害として損害賠償請求されてしまいました。

弁護士からのアドバイス

交渉せずに拒絶しても良い場合

この場合は、著作権の侵害にあたらないため、請求を拒絶して構いません。
 
著作権の保護の対象になるためには、それが「思想又は感情」を表現したものでなければなりません。
 
今回のレストランのメニュー、時刻表、料金表、統計表などは、普通は一定の事実を伝えるだけのものであり、思想や感情を含んではいません
 
このような表現は著作権の保護の対象となる「著作物」とは言えないため、無断で使っても著作権の侵害にはならないのが原則です。
 
従って、損害賠償の請求に応じる必要はなく、交渉の必要もありません。
 
 

交渉が必要な場合

もっとも、作成した人が特別の工夫をして、良い印象を与えるようなデザイン性や理解しやすい形にしている場合には、独自の創作性があるため一定の思想が入っているものとして著作物となります。この場合には、無断使用は著作権の侵害になります。
 
ありふれた一般的なものについては著作権の保護対象ではないが、作成者の独自の工夫があるものについては無断使用はダメということになります。
 
著作権の保護の対象となるようなケースでは、やはり交渉で損害賠償請求額を減額していく必要が出てきます。
 
最近では、メニューに工夫をこらしていない店の方が少ないので、注意された方が良いでしょう。

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