家族が突然逮捕!どうすれば良いの?|花みずき法律事務所

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逮捕・捜査された時に

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家族が突然逮捕!どうすれば良いの?

朝、警察官が自宅に来て、逮捕状を示して家族を連れて行ってしまいました。どうすれば良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

すぐに、弁護人を依頼するかどうか検討しましょう。

弁護士に依頼することを決めたら、まずは、知り合いの弁護士、いなければ、ホームページなどを見て電話をかけ、できるだけ早く警察署に行ってくれる弁護士を探しましょう。

逮捕後、勾留手続に入るまで弁護人(又は弁護人になろうとする者)しか面会ができないので、早い段階で弁護士に会いに行ってもらうことは大切です。

弁護人には、差し入れを頼んだり、聞いて欲しいことを頼んだりすることもできますし、警察での取り扱いを確認して、無理やり自白させられないようにチェックしてもらうこともできます。

逮捕は、通常は48時間までなので、その後「勾留(こうりゅう)」という手続に進むことになります。

勾留された後は、平日の昼間(各警察署で時間が異なるので、留置管理係に問い合わせるとよいです)であれば、家族は面会できます。

ただ、警察、検察が証拠隠滅を疑っていたり、共犯者との口裏合わせを疑っていたりすると、検察官が「接見禁止」という面会できない措置を裁判所から受けることもあります。

このような場合には、弁護人しか面会できないので、事前に聞いて欲しいことを弁護人に依頼しておくと良いでしょう。

なお、現在は、所得・資産が少ない人は、勾留中に国選弁護人が選任されます。

この場合には、地域によって選任手続は違いますが、逮捕された方やその家族が選ぶことはできませんので、裁判所によって選任された国選弁護人から連絡が来るのを待っていることになります。

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