父(母)が亡くなって通帳を見たら不審な出金が?

【相談前のお悩み】

父が亡くなって相続が始まったのですが、通帳を見たら亡くなる直前から直後にわたって多額の引き出しがあって驚きました。

兄は父が自分で使っていた分もあるし、父の生活のために使ったものだと言っていますが、金額が多すぎて納得できません。

1 兄に返すように請求できるのでしょうか?

2 兄の出金を遺産分割の中で調整できるのでしょうか?

3 「父が使ったので知らない」という兄の言い分は通るのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 預金から出金したのが兄であることをお兄さん自身が認めているか、常識的に見て出金が多すぎるという事情があれば、返還を請求することができます。

 

2 お父さんが亡くなったのが2019年7月1日以降の場合には、改正された相続法により、死亡後に兄が出金した分については遺産分割調停の中で審理される可能性があります。

→ 死亡後の出金等についての詳しいお話はこちらへ↓
https://www.hanamizuki-law.com/succession00028.html

それ以外の場合には、兄が承諾しない限り、遺産分割ではなく、通常の裁判(民事訴訟)で、別途請求していくことになります。

 

3 お父さんが当時、本当にそれだけの金額を使えるだけのの判断能力があったのか、出金額が大きすぎないか、兄がお父さんの財産を勝手に使えるような関係にあったのか、などの事情から判断していきます。

兄の言い分が、あまりに不合理であれば、それが裁判で否定されることもあります。

 

【相談・依頼後の感想】

父が死亡した後の兄の出金については、遺産分割調停で裁判所に取り上げてもらえて、納得できる金額が返されました。

父が生きているうちの出金は不明な部分が多いですが、どのような証拠を集めれば良いか教えてもらえました。その結果、調停とは別に裁判で請求する決断ができて良かったです。

 

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自筆の遺言書を見つけました。どうすればいいのでしょうか?

【相談前のお悩み】

父が亡くなって遺品を整理していたら、父の手書きと思われる遺言書がみつかりました。

私に全部の財産を譲ると書いてあるのですが、他の兄弟姉妹に見せにくいし、どうしたら良いのか分からず困っています。

1 遺言書をそのまま放っておいても良いのでしょうか?

2 遺言書が封筒に入っていたのを開けてしまいましたが大丈夫でしょうか?

3 検認という手続で遺言書が有効かどうか判断してもらえるのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 遺言が公正証書で作成されていない場合には、「遺言の検認(けんにん)」という遺言の確認手続を家庭裁判所にできるだけ早く申請しなければいけません。

 

2 遺言書が封筒に入ってのり付けしてあるような場合には、勝手に封を開けないで、そのまま家庭裁判所に提出することになっています。

もっとも、開封したというだけで、遺言書が無効になるわけではありません。

 

3 検認手続は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。 
もし、争いがあれば、検認後に、裁判を起こして解決することになります。

 

【相談・依頼後の感想】

遺言書の内容が私に有利だったので、他の相続人(兄弟姉妹)に言いにくかったのですが、検認手続を弁護士に依頼したので、裁判所での検認に立ち会ってもらい、兄弟姉妹にも弁護士から説明をしてもらえました。

また、遺留分の請求が兄弟姉妹からある可能性も聞いて、その対策もやってもらえて相続のトラブルを避けることができました。

 

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無料求人広告のはずなのに料金の請求をされました

【相談前のお悩み】

「ハローワークに求人票を出していたら、インターネットのサイトに無料で求人広告を掲載してくれるという勧誘のFAXや電話がありました。」

「『お試しでいいので無料でやってみてください』と相手が言うので、FAXに相手に書くように言われた欄に書き込んで送りました。」

「申し込みから20日くらい過ぎた後に、相手から突然、電話がかかってきて『無料期間が終わって有料期間に入っているから25万円支払ってください』と言われました。」

「何のことか分からないで、とまどっていると、『支払わないなら裁判を起こします』と言われました。その後も、何度も請求の電話や書類が届いて悩んでいます。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「相手が請求する広告料を払わなければならないのですか?」

このようなケースでは、無料掲載期間から自動的に有料の期間に移るということが明確に書かれていないことがほとんどです。

例えば、次のような書き方です。

・送付する申込書の下の方に、非常に小さなポイントの文字で書かれている。

・申込書とは別の契約条項・規約条項のびっしりと書かれた文字に埋もれて書かれている。

このような問題点から、有料広告の契約が成立していなかったり、取消ができたりするケースが多いです。

契約不成立や取消が認められれば、支払いをする必要はありません。

 

2 「支払を拒否したら裁判を起こされてしまいますか?」

通常は、弁護士が支払拒否の対応を書面や電話で行うことで解決しています。

このような無料求人広告トラブルは全国で起きていて、企業被害・消費者被害が得意な弁護士が連携して対応しています(当事務所もその一員です)。

全国の状況をみると、業者によっては簡易裁判所に提訴しているようですが、全体の1割にも満たないようです。

その場合には、弁護士に依頼して請求棄却を求めていきましょう。

 

 

【相談・依頼後の感想】

「弁護士に依頼して、支払義務がないことを法律的に明確に相手に伝えて貰えました。」

「広告料を支払ってしまったら、また別の請求をされるのかと心配でしたが、弁護士に全てを任せて支払を拒絶してもらったことで、納得できない支払いを止めることができて良かったです。」

「無料求人広告トラブル」のご説明はこちらへ

 

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ブログのコメント欄への書き込みで名誉毀損と言われました

【相談前のお悩み】

「職場の同僚のブログの内容に納得できなかったので、つい、コメント欄にその同僚が仕事でミスした事実を書いてしまいました。」

「その後、突然、自宅に弁護士から手紙が来て、名誉棄損として慰謝料300万円を請求すると書いてあり不安です。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「ブログのコメント欄に書いただけでも、名誉棄損に当たるのでしょうか」

誰もが見られるところに、誰のことを言っているのか分かる形で書き込んでしまった場合には、名誉棄損に当たる可能性があります。

 

2 「同僚が仕事に失敗したことは事実ですが、それでも名誉棄損に当たるのでしょうか?」

当たる可能性があります。内容が真実だとしても、それが犯罪行為を明らかする場合など限られた場合を除いて、名誉棄損に当たります。

 

3 「慰謝料は300万円も支払わないといけないのでしょうか?」

ブログのコメント欄の記載程度で慰謝料が300万円の判決が出ることはめったにありません。

実際には、コメント欄に書いた内容がどれだけひどいか、相手の社会的地位に与える影響はどのようなものか、などから個別に判断していきます。

通常は、交渉をした上で、過去の判決を参考にしつつ金額を調整していくことが多いです。

 

【相談・依頼後の感想】

「弁護士に依頼して、自分が支払える程度の金額を相談しながら交渉を進めてもらって、金額を下げる形で解決できました。手紙が届いてからどうなってしまうのか不安でしたが、これで安心できます。」

 

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人を殴って怪我をさせてしまいました

【相談前のお悩み】

「人を殴って怪我をさせてしまいました。相手からは警察に被害届を出すと言われてしまい困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「警察に被害届を出されたらどうなってしまうのでしょうか」

警察が被害届の受理の前に、一旦、事情を聴く方針であれば、呼び出されて事情を聞かれることになります。

警察が正式に被害届を受理した場合には、傷害事件として扱われることになります。

事件として扱われると、今回のような傷害事件の場合、逮捕される可能性があります。

 

2 「お金で解決できるなら示談したいと思っていますが、どれくらいの金額が適当なのでしょうか?」

傷害事件の場合、一般的には治療費等の実費に加えて、慰謝料も支払う必要があります。

慰謝料の金額は、暴行の態様や怪我の程度、被害者の被害感情によって異なるため、ある程度の見込をたてながら被害者に謝罪、示談の申入をしていくことになります。

この見込は、ある程度刑事事件をこなしている弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。

 

3 「示談をするとどんな意味がありますか?」

処分が軽くなる可能性があります。

事件になると、検事があなたを起訴、つまり刑事事件の裁判にかけるかどうかを決めます。

示談が成立していることで、金銭的には被害が一定程度回復されているとして、検察官が処分を軽い方向に向けて検討する一つの事情になります。

 

【相談・依頼後の感想】

「逮捕されたり、前科がついたりしたらどうしようかと不安に思っていましたが、起訴される前に示談ができてホッとしました。」

 

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「保証人だから支払え」との取り立てが突然きました

【相談前のお悩み】

以前友達の保証人になりましたが、友達が支払いをしておらず、私のところに取り立ての連絡が何度も来るようになって、夜も眠れません。

1 取り立ての電話は、私が対応しないといけないのでしょうか?

2 言われたとおりに支払わないといけないのでしょうか?

3 保証人の変更はしてもらえないのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 保証人になると保証債務という債務を負うことになるので、債権者に対応することは必要です。

もっとも、弁護士へご依頼いただければ、弁護士からの通知で取り立ての電話は止まります。

取り立てが厳しい債権者については、FAX番号が分かっていれば、お引き受け後にすぐにFAXで通知します。

 

2 保証人になっている以上、支払う義務を負うことになります。

分割払いの交渉を弁護士に依頼するのも一つの方法でしょう。

ただ、保証した額が高額でご自身の収入や財産では到底支払いができない場合には、自己破産で支払の免除を受けたり、個人再生で支払額を減額したりして、問題を解決することができます。

 

3 保証の契約は、貸主と保証人との間の契約なので、貸主が承諾するような保証人と交代するのであれば、可能性はあります。

ただ、債務者である友人が支払っていない状況で、保証人になってくれる人は通常はいないので、保証人の変更は難しいことが多いです。

 

【相談・依頼後の感想】

どうすればいいのかわからず、悩み続けていましたが、弁護士と相談して保証債務の解決方法が分かりました。依頼して、取り立てもなくなったので、気持ちが楽になりました。

 

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借金の理由に問題があって相談しにくいのですが

【相談前のお悩み】

借金のお金で遊んだり、ギャンブルをしたりしてしまったので、自己破産ができないと聞きました。とても相談しにくいのですが、解決できるのでしょうか?

1 このような場合でも自己破産できますか?

2 借入のほとんど全てが、ギャンブルなどの浪費だった場合、借金の問題は解決できないのでしょうか?

 

【弁護士のアドバイス】

1 まず、弁護士に自己破産を依頼して請求を止めてもらうことは可能ですし、自己破産の申立はできます。

もっとも、自己破産とともに支払の免除(免責)を受けるためには、借金の理由がギャンブルや浪費ではないことが必要です。

ただ、通常は、生活費のための借入もある中で、借り入れたお金の一部をギャンブルや遊びに使っているので、自己破産して免責を受けられることが多いです。

また、借入の理由にある程度の問題がある場合でも、反省文を書いたり、裁判所が選んだ破産管財人の調査を受けた上で、免責を受けられることもあります。

 

2 借入の理由のほとんどがギャンブルなどの浪費のときには自己破産をしても免責を受けられないことがあります。

そのような結果を弁護士が予測できる場合には、個人再生という手続を代理人として申し立てます。

この場合、借入額を5分の1(高額の場合には10分の1)まで減額して、3年~5年で分割払をしていくことで、借金の問題を解決できます。

 

【相談・依頼後の感想】

借り入れの理由を弁護士に言ったら怒られるかと心配でしたが、しっかりと話を聞いてもらえて、より良い解決を一緒に考えてもらええました。

結果的に大きな額の借金に対して、少しの額を支払うことで借金の問題を解決できて、人生を立て直すことができました。

 

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加害者が任意保険に入っていません

【相談前のお悩み】

「交通事故に遭い、怪我をしてしまいました。警察からは、相手は、任意保険に入っておらず、しかも車検が切れた車に乗っていたと聞き、どうすればいいかわからず困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「相手にお金があるかわかりません。治療費は、自腹になってしまうのでしょうか?」

政府保障事業を利用することで、自分の負担した治療費を政府から支払ってもらえる可能性があります。

 

2 「治療のために会社を休んだのですが、会社からはその分は欠勤だから、給与を減らされてしまいました。減らされた分も政府から払ってもらえるのでしょうか?」

政府保障事業は、事故による怪我の療養のために会社を休んだことで不支給となったもの(休業損害といいます)も対象となっています。

ただ、政府が調査して認めた金額のみ支払われるので、必ずしも全額となるわけではありません。

 

3 「事故で私の車にも傷がついてしまいました。これも政府から払ってもらえますか?」

政府保障事業は、物損(修理代など)が対象外となっているため、残念ですが修理費用を請求することはできません。

 

【相談・依頼後の感想】

「修理代金を受け取れないのは説明してもらって理解できました。『加害者から何も支払ってもらえないのでは?』と心配していたので、治療費や休業損害だけでも支払を受けられてよかったです。」

 

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家賃滞納で退去請求を受けてしまいました

【相談前のお悩み】

「病気で仕事を休みがちだったため、家賃が支払えないでいたら、不動産会社から退去するようにとの通知が来てしまいました。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「退去しなければならないのでしょうか?」

借りるときに署名した賃貸借契約書には、賃料を滞納した場合に契約を解除できると書かれていることが多いです。

もっとも、家賃を1月分滞納しただけでは必ずしも解除が有効とはなりません。

貸している側から見て、家賃の支払いが期待できないほど信頼が壊されてしまう場合、例えば正当な理由なく3か月以上の滞納があるような場合には、解除が有効とされる可能性が高いです。

 

2 「どうすることもできませんか?」

解除された場合、退去しなければならない可能性が高いです。

ただ、滞納している 家賃を支払うことができれば、滞納した事情を不動産会社に伝えることで、住み続けられる場合があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「退去するしかないと思っていましたが、弁護士に交渉を依頼して、今後は滞納しないことを前提に不動産会社との間で話し合いをまとめてもらいました。」

「せっかく住み続けることができるようになったので、これからは、滞納しないよう注意していきたいと思っています。」

 

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遺産となる建物に住み続けられますか

【相談前のお悩み】

「父が死亡してしまい、兄弟姉妹3人で遺産を相続することになりました(母は父より先に死亡)。」

「私は、亡くなった父と一緒に住んでいたのですが、父死亡後に他の兄弟姉妹から立ち退きと賃料の請求をされて困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「私は、今住んでいる建物に住み続けることはできるのでしょうか?」

すぐに立ち退く必要はありません。遺産分割で他の兄弟姉妹の所有になってしまうまでは、そこに住みながら話し合いをすることができます。

 

2 「賃料は支払わなければいけないのでしょうか?」

事情にもよりますが、それまで賃料を支払っていなければ、相続の時点ですぐに賃料を支払う義務は原則としてありません。

だだ、遺産分割の話し合いの内容によっては、将来の退去や賃料の支払も考えていく必要があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「ひとまず、今のままで住み続けるという通知を弁護士から出してもらって安心しました。生活が急に変わらなかったので、事前に色々と考えて弁護士に相談しながら進められて、自分なりに納得できる結果となりました。」

 

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