結婚の約束を破られてしまいました

【相談前のお悩み】

「結婚を約束していた彼女が、突然『別れたい』と言いだしました。このような約束違反は許されるのか、納得できません。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「彼女からは『婚約なんてしてない』と言われています。2人で結婚しようと話していたのに婚約にはならないのでしょうか。」

婚約は、口約束でも成立しますが、交際中の男女が「結婚しよう」というだけで法律的な意味での婚約が成立するわけではありません。

法的保護に値する婚約、つまり慰謝料を請求できるだけの婚約というためには、一定の事情が必要となります。

一定の事情があるか否かは、様々な事実を総合的に検討して判断していきます。
 例えば、
・婚約指輪を贈っているか
・両親に紹介しているか
・式場を予約しているか
・親戚や勤務先の人に披露宴の案内を出しているか
などの事情です。

 

2 「彼女から慰謝料はとれるのでしょうか?」

法的に保護されるだけの婚約が認められた場合、それを破棄されたことで慰謝料を請求することができます。

ただし、彼女が破棄するだけの正当な理由があるような場合には慰謝料が認められなかったり、大幅に減額されたりします。

例えば、一方からの暴力があったり、浮気を繰り返していたりした場合などです。

 

3 「一緒にお金を半分ずつ出して買った家電があるのですか,どうなりますか?」

2人の共有財産となるため、売って入ったお金を半分ずつわけるか、取得した方がそうでない方に価値の半分のお金を支払う形で分けることになります。

ただ、内容によっては、支払った金額を婚約破棄の損害賠償として相手に請求できる場合があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「どういう場合に慰謝料が請求できるのか、一緒に買ったものをどうすればいいのかがわかりました。」

「一度、彼女と話し合ってみて、納得できる回答がもらえなければ婚約破棄の慰謝料を請求をしていきたいと思います。」

 

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ブログのコメント欄への書き込みで名誉毀損と言われました

【相談前のお悩み】

「職場の同僚のブログの内容に納得できなかったので、つい、コメント欄にその同僚が仕事でミスした事実を書いてしまいました。」

「その後、突然、自宅に弁護士から手紙が来て、名誉棄損として慰謝料300万円を請求すると書いてあり不安です。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「ブログのコメント欄に書いただけでも、名誉棄損に当たるのでしょうか」

誰もが見られるところに、誰のことを言っているのか分かる形で書き込んでしまった場合には、名誉棄損に当たる可能性があります。

 

2 「同僚が仕事に失敗したことは事実ですが、それでも名誉棄損に当たるのでしょうか?」

当たる可能性があります。内容が真実だとしても、それが犯罪行為を明らかする場合など限られた場合を除いて、名誉棄損に当たります。

 

3 「慰謝料は300万円も支払わないといけないのでしょうか?」

ブログのコメント欄の記載程度で慰謝料が300万円の判決が出ることはめったにありません。

実際には、コメント欄に書いた内容がどれだけひどいか、相手の社会的地位に与える影響はどのようなものか、などから個別に判断していきます。

通常は、交渉をした上で、過去の判決を参考にしつつ金額を調整していくことが多いです。

 

【相談・依頼後の感想】

「弁護士に依頼して、自分が支払える程度の金額を相談しながら交渉を進めてもらって、金額を下げる形で解決できました。手紙が届いてからどうなってしまうのか不安でしたが、これで安心できます。」

 

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人を殴って怪我をさせてしまいました

【相談前のお悩み】

「人を殴って怪我をさせてしまいました。相手からは警察に被害届を出すと言われてしまい困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「警察に被害届を出されたらどうなってしまうのでしょうか」

警察が被害届の受理の前に、一旦、事情を聴く方針であれば、呼び出されて事情を聞かれることになります。

警察が正式に被害届を受理した場合には、傷害事件として扱われることになります。

事件として扱われると、今回のような傷害事件の場合、逮捕される可能性があります。

 

2 「お金で解決できるなら示談したいと思っていますが、どれくらいの金額が適当なのでしょうか?」

傷害事件の場合、一般的には治療費等の実費に加えて、慰謝料も支払う必要があります。

慰謝料の金額は、暴行の態様や怪我の程度、被害者の被害感情によって異なるため、ある程度の見込をたてながら被害者に謝罪、示談の申入をしていくことになります。

この見込は、ある程度刑事事件をこなしている弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。

 

3 「示談をするとどんな意味がありますか?」

処分が軽くなる可能性があります。

事件になると、検事があなたを起訴、つまり刑事事件の裁判にかけるかどうかを決めます。

示談が成立していることで、金銭的には被害が一定程度回復されているとして、検察官が処分を軽い方向に向けて検討する一つの事情になります。

 

【相談・依頼後の感想】

「逮捕されたり、前科がついたりしたらどうしようかと不安に思っていましたが、起訴される前に示談ができてホッとしました。」

 

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「保証人だから支払え」との取り立てが突然きました

【相談前のお悩み】

「以前友達の保証人になりましたが、友達が支払いをしておらず、私のところに取り立ての連絡が何度も来るようになって、夜も眠れません」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「取り立ての電話は、私が対応しないといけないのでしょうか?」

保証人になると保証債務という債務を負うことになるので、債権者に対応することは必要です。

もっとも、弁護士へご依頼いただければ、弁護士からの通知で取り立ての電話は止まります。

取り立てが厳しい債権者については、FAX番号が分かっていれば、お引き受け後にすぐにFAXで通知します。

 

2 「支払わないといけないのでしょうか?」

保証人になっている以上、支払う義務を負うことになります。

ただ、保証した額が高額でご自身の収入や財産では到底支払いができない場合には、自己破産で支払の免除を受けたり、個人再生で支払額を減額したりして、問題を解決することができます。

 

3 「保証人の変更はしてもらえないのでしょうか?」

保証の契約は、貸主と保証人との間の契約なので、貸主が承諾するような保証人と交代するのであれば、可能性はあります。

ただ、債務者である友人が支払っていない状況で、保証人になってくれる人は通常はいないので、保証人の変更は難しいことが多いです。

 

【相談・依頼後の感想】

「どうすればいいのかわからず、悩み続けていましたが、弁護士と相談して保証債務の解決方法が分かりました。依頼して、取り立てもなくなったので、気持ちが楽になりました。」

 

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借金の理由に問題があって相談しにくいのですが

【相談前のお悩み】

「借金のお金で遊んだり、ギャンブルをしたりしてしまったので、自己破産ができないと聞きました。とても相談しにくいのですが、解決できるのでしょうか」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「このような場合でも自己破産できますか?」

自己破産をして支払の免除(免責)を受けるためには、借金の理由がギャンブルや浪費ではないことが必要です。

ただ、通常は、生活費のための借入もある中で、借り入れたお金の一部をギャンブルや遊びに使っているので、自己破産して免責を受けられることが多いです。

また、借入の理由にある程度の問題がある場合でも、反省文を書いたり、裁判所が選んだ破産管財人の調査を受けた上で、免責を受けられることもあります。

 

2 「借入のほとんど全てが、ギャンブルなどの浪費だった場合、借金の問題は解決できないのでしょうか?」

借入の理由のほとんどがギャンブルなどの浪費のときには自己破産をしても免責を受けられないことがあります。

そのような結果を弁護士が予測できる場合には、個人再生という手続を代理人として申し立てます。

この場合、借入額を5分の1(高額の場合には10分の1)まで減額して、3年~5年で分割払をしていくことで、借金の問題を解決できます。

 

【相談・依頼後の感想】

「借り入れの理由を弁護士に言ったら怒られるかと心配でしたが、しっかりと話を聞いてもらえて、より良い解決を一緒に考えてもらええました。」

「結果的に大きな額の借金に対して、少しの額を支払うことで借金の問題を解決できて、人生を立て直すことができました。」

 

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加害者が任意保険に入っていません

【相談前のお悩み】

「交通事故に遭い、怪我をしてしまいました。警察からは、相手は、任意保険に入っておらず、しかも車検が切れた車に乗っていたと聞き、どうすればいいかわからず困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「相手にお金があるかわかりません。治療費は、自腹になってしまうのでしょうか?」

政府保障事業を利用することで、自分の負担した治療費を政府から支払ってもらえる可能性があります。

 

2 「治療のために会社を休んだのですが、会社からはその分は欠勤だから、給与を減らされてしまいました。減らされた分も政府から払ってもらえるのでしょうか?」

政府保障事業は、事故による怪我の療養のために会社を休んだことで不支給となったもの(休業損害といいます)も対象となっています。

ただ、政府が調査して認めた金額のみ支払われるので、必ずしも全額となるわけではありません。

 

3 「事故で私の車にも傷がついてしまいました。これも政府から払ってもらえますか?」

政府保障事業は、物損(修理代など)が対象外となっているため、残念ですが修理費用を請求することはできません。

 

【相談・依頼後の感想】

「修理代金を受け取れないのは説明してもらって理解できました。『加害者から何も支払ってもらえないのでは?』と心配していたので、治療費や休業損害だけでも支払を受けられてよかったです。」

 

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家賃滞納で退去請求を受けてしまいました

【相談前のお悩み】

「病気で仕事を休みがちだったため、家賃が支払えないでいたら、不動産会社から退去するようにとの通知が来てしまいました。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「退去しなければならないのでしょうか?」

借りるときに署名した賃貸借契約書には、賃料を滞納した場合に契約を解除できると書かれていることが多いです。

もっとも、家賃を1月分滞納しただけでは必ずしも解除が有効とはなりません。

貸している側から見て、家賃の支払いが期待できないほど信頼が壊されてしまう場合、例えば正当な理由なく3か月以上の滞納があるような場合には、解除が有効とされる可能性が高いです。

 

2 「どうすることもできませんか?」

解除された場合、退去しなければならない可能性が高いです。

ただ、滞納している 家賃を支払うことができれば、滞納した事情を不動産会社に伝えることで、住み続けられる場合があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「退去するしかないと思っていましたが、弁護士に交渉を依頼して、今後は滞納しないことを前提に不動産会社との間で話し合いをまとめてもらいました。」

「せっかく住み続けることができるようになったので、これからは、滞納しないよう注意していきたいと思っています。」

 

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養育費を請求できますか

【相談前のお悩み】

「夫と離婚して,私が子どもの親権者になったのですが,子どもに必要なお金が足りなくて困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「離婚するときには、子どものためにお金を支払う約束はしませんでしたが、それでも請求できるのでしょうか?」

離婚したときに約束していたかどうかは関係なく、請求することができます。

養育費は、子どもを育てるために必要なお金(養育費)として法律で定められたものなので、離婚するときに約束する必要はありません。

ただ、書面などで具体的な金額や期間などを約束をしていた場合には、その約束に従わなければならないこともあります。

簡単な気持ちで書面で約束しないよう注意が必要です。

 

2 「離婚するときに、『養育費なんかいらない』と言ってしまいました。それでももらえるのでしょうか?」

問題なく請求できます。養育費は、お子さんが持っている権利なので、親権者が放棄することはできないからです。

 

【相談・依頼後の感想】

「最初は養育費をもらえるのか不安でしたが、養育費も無事に決まり、子どものためのお金が確保できてよかったです。」

 

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遺産となる建物に住み続けられますか

【相談前のお悩み】

「父が死亡してしまい、兄弟姉妹3人で遺産を相続することになりました(母は父より先に死亡)。」

「私は、亡くなった父と一緒に住んでいたのですが、父死亡後に他の兄弟姉妹から立ち退きと賃料の請求をされて困っています。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「私は、今住んでいる建物に住み続けることはできるのでしょうか?」

すぐに立ち退く必要はありません。遺産分割で他の兄弟姉妹の所有になってしまうまでは、そこに住みながら話し合いをすることができます。

 

2 「賃料は支払わなければいけないのでしょうか?」

事情にもよりますが、それまで賃料を支払っていなければ、相続の時点ですぐに賃料を支払う義務は原則としてありません。

だだ、遺産分割の話し合いの内容によっては、将来の退去や賃料の支払も考えていく必要があります。

 

【相談・依頼後の感想】

「ひとまず、今のままで住み続けるという通知を弁護士から出してもらって安心しました。生活が急に変わらなかったので、事前に色々と考えて弁護士に相談しながら進められて、自分なりに納得できる結果となりました。」

 

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被害者の親族は何か請求できますか

【相談前のお悩み】

「父が交通事故で大怪我をして、全身に麻痺が生じてしまいました。父が損害賠償請求することができることは分かりました。」

「でも、母と私も精神的に立ち直れないほどのショックを受けました。また、父の介護をし続けなければならないという不安もあります。」

「交通事故の被害者は事故にあった父だけなのでしょうか。」

 

【弁護士のアドバイス】

1 「私や母が言えることはありますか?」

民法の定めは、子供や妻自身が慰謝料を請求できるのは、被害者が死亡したときだけとなっています。

しかし、判例により適用範囲が広げられ、被害者が死亡した場合と同じくらいのショックを受けたときには子供や妻自身の慰謝料が認められます。

 

2 「その慰謝料の金額はどれくらいでしょうか?」

まず、被害者に過失があると、その過失割合で慰謝料が減らされてしまうため、そこを適切に争うことが必要です。

全身麻痺の場合には後遺障害1級と認定されることが見込まれます。

その場合には、配偶者や子にそれぜれ200万円~400万円程度の慰謝料を認める裁判例が多くあります。忘れないように請求していきましょう。

 

【相談・依頼後の感想】

「私や母の慰謝料も請求してもらえて、判決でそれぞれ300万円の慰謝料が認められたことで、私たちの気持ちが救われました。」

 

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