静岡の裁判所でもIT裁判が導入

休日に中部横断自動車道を通って、山梨県の道の駅「なんぶ村の駅」をのぞいてきました。

 

色々な農産物をながめていると、この作物がありました。

なんと、カボチャだそうです。ビックリしました。

 

ハロウィンの飾りのために顔を作ったらどうなるのでしょうか……

 

さて、世界的な流れだと言われる裁判のIT化

 

新聞でも何度も報道されて、全国の裁判所で少しずつ導入が始まっています。

その流れの中、静岡地方裁判所本庁でも今年(令和2年)の12月14日からIT裁判の導入が始まることになりました。

 

もっとも、現在予定されているIT化を全て行うためには、民事訴訟法を中心とした法改正が必要となります。

 

そこで、まずは法改正なしで導入できる段階(フェーズ1)から始めることになっています。

 

今年もコロナウィルス感染の問題がなければ、弁護士会と裁判所とでIT化について協議をする場を多く設けられる予定でした。

 

しかし、大人数での会議はNGということになったため、裁判官と弁護士少人数のパートで検討して、ひとまず第一段階まではこぎ着けることになりました。

 

裁判所と弁護士にとって便利な運用としては、インターネットの画面共有ソフトを使って、弁護士が裁判所に出頭しなくても良い手続を増やすところから始まります。

 

マイクロソフトTeamsというソフトを使って、担当裁判官と裁判の代理人弁護士とで裁判のためのグループをつくります。

 

裁判期日に、弁護士は法律事務所のPCから認証を受けて参加して、裁判官、双方代理人弁護士が画面を共有して議論したり、書類の確認をしたりするということです。

 

今までも「電話会議システム」という方法で、一方の弁護士が出頭すれば、片方の弁護士は電話でも出席扱いとして対応が認められていました。

 

これをPCを使ってできるようにすると同時に、例外的に認められていた双方が出頭しないで行う裁判手続(書面による準備手続)をTeamsを使って積極的に行おうとするものです。

 

これにより、例えば静岡市でも裁判所から少し離れた法律事務所の弁護士は、いちいち裁判所に出頭しないで事務所で裁判に対応することができるようになります。

 

また、静岡地方裁判所の沼津支部や浜松支部でも同様の導入がされれば、私のように静岡市の事務所の弁護士にとっては、沼津支部、浜松支部の事件もやりやすくなります。

 

依頼者の方から見た場合、IT手続を積極的に使える弁護士であれば、実費や日当が安くなるため遠方の裁判での弁護士費用が前よりも安くなるという点は良いことでしょう。

 

ただ、依頼する弁護士については、面談して相性や信頼性を確認したり、不安なときに相談する必要があるので、お近くの弁護士に依頼すべき点は変わらないと思います。

 

この11月に2回ほど裁判所と弁護士会とでIT化の実演やテストが行われるので、確認をして当事務所でも使えるようにしておこうと思います。

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ           にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 静岡(市)情報へ
にほんブログ村

カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと

Comments are closed.