ドライブレコーダーと証拠

最近、花粉が飛び散り始めましたね。

 

花粉症の私にとっては辛い時期です。

 

毎年、この時期には「今年こそ、舌下免疫療法(舌の裏に薬を垂らして治療する方法)をやろう」と思うのですが、5月になると楽になって忘れてしまいます。

 

まさに、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とのことわざ通りです。

 

さて、今年になって思い立って、私の自動車にドライブレコーダーを着けました。

 

オートバックスで購入した15,000円くらいのものです。

 

やはり、交通事故の事件の依頼者の方の話を聞いていると、ドライブレコーダーがあったら良かったのにと思うことが多いです。

 

自分自身がいくら法令を守って運転していても、相手の運転手が例えば一旦停止を守らなければ交通事故は避けようがありません。

車の交通事故のイラスト(男性)               <Designed by いらすとや>

 

そんな時に、ドライブレコーダーがあれば、事故の過失割合で余計な紛争を避けることができます。

 

交通事故の過失割合は、過去の裁判例を整理した本「別冊判例タイムズ」を基準にして細かく整理されています。

 

そのため、ドライブレコーダーに事故の映像が残っていれば、別冊判例タイムズの交通事故図面と照らし合わせて基本的な過失割合をすぐに出せます。

 

これを使えば、保険会社や弁護士からの提案について、裁判まで争わなくてもすむでしょう。

 

最近の衝突防止システムなど安全支援機能がついている自動車には、ドライブレコーダーも一緒に装備されているものが多いです。

 

さて、そのドライブレコーダー、私は最近つけたばかりだったので、初めて知ったのですが、衝突時以外の記録も自動的に残っています。

 

ドライブレコーダー本体からマイクロSDカードを取り出して、PCで見たところ、自動車が衝撃を感じた時以外の記録も残っていました。

 

例えば、今週、沼津駅北口のプラザヴェルデに講義に行ったところ、

① 事務所の駐車場でエンジンをかけてから出発までの動画

② 国道を通っている動画

③ 東名高速道路を走っている動画

④ サービスエリアに駐車・発車した時の動画

⑤ 沼津インターを降りた直後の動画

⑥ プラザヴェルデの駐車場に駐めた時の動画

が保存されていました。

 

つまり、後からドライブレコーダーを見れば、私がどのような経路で静岡市内の事務所から沼津市の施設に行ったのかがほぼ分かってしまうのです。

 

さて、ここでピンと来た方もいると思います。

 

そうです。これは不貞行為の証拠としても使えるのです。

浮気現場を見つけた人のイラスト(女性)              <Designed by いらすとや>

 

妻が夫の不貞行為を疑ったとき、こっそりとドライブレコーダーの動画をコピーして保管しておけば、場合によって裁判で証拠となります。

 

例えば、ラブホテルに入った画像があれば、少なくとも夫が誰か別の女性と不貞行為をしたことが証明できるでしょう。

 

また、夫が不貞相手のマンションの駐車場に駐車して一泊する一連の動画が入っていれば、そのマンションに住む女性との不貞行為を強く推測させる証拠になります。

 

私がドライブレコーダーを買ったとき、オートバックスの方に
「記録のゴミが溜まるので、月1回くらいはマイクロSDカードをフォーマットしてください」
と言われました。

 

その意味が、再生してみて初めて分かりました。

 

どうして再生することにしたのかというと、実は交通事故にあったからです。

 

私が止まっていた所に軽くぶつけられた物損で、相手も10対0の責任を認めてくれたのでドライブレコーダーが活躍する場面はありませんでした。

 

そして、後からマイクロSDカードを見てみると、走行経路はしっかりと動画がありましたが、肝心の衝突時の記録がありませんでした。

 

衝突がどうも軽すぎたようです。

 

良かったのか、悪かったのか・・・

 

何はともあれ、皆さんも交通事故にはお気を付け下さい。

 

 

「裁判手続で知っておきたいこと」の過去記事はこちらへどうぞ。

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カテゴリー: 裁判手続きで知っておきたいこと

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