研修会の講師

来月の10日、久しぶりに講師をやることになりました。


宅地建物取引主任者の資格を持っている方の法定講習会の講師です。


不動産に関する権利について、民法を中心に話しをする予定です。


実は、私は弁護士になるための試験(司法試験)の勉強をしているときに、公務員試験対策予備校の講師をしていました。


教えていた科目は、民法・憲法などです。


生徒の数は、多い時で60人くらいいました。


「何とか公務員試験に合格したい!」という熱意を持った生徒と向き合う授業は、やりがいがありました。


今回の講習会では、資格を持って不動産業を実際にされている方だけでなく、銀行にお勤めの方や主婦まで幅広い方が対象となるとのことです。


どれだけ分かりやすく伝えられるかがんばりたいと思います。


法律というと、「取っつきにくい」「難しい」などというイメージがありますよね。


法律は人間同士の関係を調整することが目的ですから、本来、誰にでも理解できるものであることが望ましいです。


ただ、曖昧な内容にならないよう、正確性を意識すると、回りくどい言い方や難しい表現になってしまったりするのです。


例えば、民法では、不動産を「土地及びその定着物」と定義しています。


「土地及び建物」と定義した方が分かりやすそうですよね。


でも、そうすると


樹木はどうか?

土地に固定されている庭石はどうか?


という問題が出てきてしまいます。


そこで、色々な物が土地の上にあることを考慮して、土地に「定着」している物を不動産としているのです。


樹木や固定された庭石は、土地の「定着物」として、土地の一部としての不動産となるということですね。


法律を分かりやすく伝えるということは、このブログの目的でもあり、今後も継続していきたいと思っています。


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カテゴリー: ご報告や雑感

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