賃借人の原状回復義務の範囲を明確化

民法改正(令和2年4月1日施行)

賃貸借契約が終わった時に、賃借人が原状回復しなければならない範囲を最高裁の判例に合わせて明確にしました。

 

・原状回復義務及び収去義務

賃借人は、以下の場合を除き、原状回復義務を負います(621条)。
① 通常損耗
② 経年変化
③ 賃借人の責めに帰することのできない事由による損傷

賃借人が賃借物に付属させた物については収去義務を負うことを明文化しました(622条・599条)。

 

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