意思無能力の規定の明文化

民法改正(令和2年4月1日施行)

意思無能力の法律行為を無効と規定しました。

 

今までは、意思能力が無い人、つまり、乳幼児や重い認知症の人には、契約などをする能力はないと解釈されていました。

もっとも、民法にはその明文の規定がありませんでした。

そこで、「意思能力が無い契約などの法律行為は無効」であることを明確に規定したものです(民法3条の2)。

 

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