事業承継の難しさ

この前の日曜日は、ヤマハジャズフェスティバルの最終日ということで、浜松駅前のアクトシティ・大ホールに聴きに行ってきました。

 

新幹線の方の浜松駅に、ぬいぐるみと楽器(ヤマハ)が置かれていました。

 

かわいらしい姿と変わった楽器につい足を止めてパチリ。

 

ライブでは、
①テナーサックスの三木俊雄
②ブラジルのボサノバ・サンバで有名な小野リサ
③ジャズをオーケストラで奏でる挟間美帆
と三者三様の雰囲気でした。

 

話をきいていると、今年は有名なジャズミュージシャンの節目の年(セロニアス・モンク[ピアノ]の生誕100周年、ジョン・コルトレーン[サックス]没後50年)だそうです。

 

アンコールでは、登場したミュージシャンがミックスセッションをしてくれて「この場でしか聴けない音楽」をプレーしてくれました。

 

いつも理詰め理詰めで疲れ切った脳が少しほぐされたように感じます。

 

さて、少子高齢化で中小企業では事業を受け継ぐ人がいなくて困っている傾向があると聞きます。

 

いわゆる経営者から後任者への事業承継の問題ですね。

 

経営者からの事業承継というと、会社の経営者が変わることだけのように思えます。

 

しかし、中小企業の場合、会社が経営するための資産は全て会社所有ではないことが多いので、会社の社長個人の相続が関係するため難しい問題が生じます。

 

例えば、〇〇工業株式会社のX社長が、会社の事業を長男Aに譲りたいと思ったとしましょう。

 

〇〇工業株式会社の代表取締役をAに変えるだけであれば、X社長が過半数の株式を持っていれば問題なくできます。

 

しかし、先ほどご説明したとおり、中小企業の〇〇工業株式会社の工場の土地・建物はX社長の個人所有であることも多いです。

 

また、会社の株式のほとんどをX社長が保有しているでしょうから、この「株式」それ自体がX社長の個人所有の財産ということになります。

 

この場合、X社長の配偶者(妻)Yや二男C、長女Dがいた場合には、先ほどの土地・建物や株式は代表取締役となるBだけでなく、Y・C・Dも相続することになります。

 

X社長が遺言で「会社用の財産・株式を全て長男Aに相続させる」と書いたとしても、妻Y・二男C・長女Dが遺留分という権利を主張してくれば、全て長男Aが相続することはできません。

 

そんな遺言を書くこと自体、不公平だと言われて相続争いになってしまいそうですよね。

 

そのため、X社長は生前に会社に関係する自分の資産をどのように分けるかを考えておかなければならないのです。

 

その他にも、

相続人に相続税を支払うだけの現金があるのか?

X社長が会社の借金について連帯保証人になっていた場合(ほとんどの場合、なっています)には、長男Aが連帯保証人になることで、X社長が抜けられるのか?

など、検討しなければならないことは山積みです。

 

事業承継については、どうしても税金のこと、株式の価額のことなどがからむことから税理士の関与は必須です。

 

更に、経営権をX社長がしっかりと譲りたい人に譲って、後の経営に支障が生じないように法的ガードするという点では弁護士の関与が必須です。

 

その意味で、事業承継を適切に行うためには、その経験のある弁護士と税理士とが協力してやっていく必要があります。

 

このように、専門業種が複数協力しあわないと適切な処理ができないので、より対応を複雑にしているのですね。

 

「経営についての法律の問題」の過去記事はこちら 

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カテゴリー: 経営についての法律の問題

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